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山梨市こどもの居場所づくり支援団体 補助金について

ページID:0016158 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

こどもの居場所づくり支援団体補助金の募集について【募集期間:9月5日から10月17日まで】

市では、こどもたちが安心して過ごせる多様な居場所づくりを推進するため、地域の団体や法人がこどもたちの居場所づくりに取り組む事業に対して支援を行い、活動拠点の整備を目的としています。

補助対象者

居場所事業を行う者で、次のいずれにも該当するもの

  1. 居場所事業の拠点が市内にあること
  2. 営利を目的としない法人または団体であること
  3. 組織及び運営に関する定款、規約その他これらに相当するものを備えていること
  4. 市税を完納していること
  5. 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと
  6. 山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員等がいないこと
  7. 1~6に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体でないこと

補助対象事業

生活や学習等の環境に困難を抱えるこどもを含む、概ね10人以上のこどもに対して下記の事業を複合的に実施していること

  1. こどもの居場所の環境整備に関する事業
  2. こどもの居場所の提供に関する事業
  3. こどもの学習支援に関する事業
  4. こどもの生活習慣の形成に関する事業
  5. こどもの成長に資する体験活動等に関する事業
  6. こどもの相談支援に関する事業
  7. 夏休み、冬休みなどの長期休暇期間における学習支援、生活習慣の形成及び体験活動の確保を図る事業
  8. その他目的達成に必要な事業

補助金の額

  • 補助率 補助対象経費の3分の2
  • 予算の範囲内において最大200万円、1事業者1回

補助対象経費

補助対象経費

補助対象経費

経費内訳

算定基準

新築・改修費

居場所事業を実施する場所に係る費用

補助対象経費に要した実支出額に3分の2を乗じて得た額、200万円を上限とする

需用費

消耗品費、印刷製本費

役務費

居場所事業の実施に必要な講習会受講料、申請手数料

使用料及び賃借料

居場所事業を実施する場所に係る費用

備品購入費

居場所事業を実施する場所に必要な費用

募集期間

令和7年9月5日金曜日から令和7年10月17日金曜日まで

※本補助金は令和9年度まで(3年間)の事業です

申請方法

提出するもの

  1. 山梨市こどもの居場所づくり支援団体補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書又はこれに代わる書類(様式第3号)
  4. 組織及び運営に関する定款又は規約
  5. 団体の構成員名簿

注意事項

※申請を希望する場合、主旨や内容のご説明をいたしますので、必ず事前に担当へ相談してください

※新築、改修等の工事が申請年度に完了していることが必要です

要綱・様式

 

関連リンク(国及び県の子どもの居場所づくり関連事業について)

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