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山梨市駅前土地区画整理事業が完了し、住所変更が行われました
平成5年より進めてまいりました山梨市駅前土地区画整理事業は、令和2年1月30日(木曜日)に山梨県知事による換地処分の公告が行われ、完了いたしました。
この公告の翌日(1月31日(金曜日))から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、換地処分後の土地の町界、地番、清算金等が確定いたしました。あわせて、本事業区域内にお住まいのかたの住所や事業所等の所在地が変わりました。
なお、山梨市駅前土地区画整理事業の清算金事務については、今後、対象となる方にお知らせしてまいります。
換地処分に伴う住所の変更について
換地処分に伴う住所変更の詳細(住所対照表)につきましては、このページの後半に掲載している『旧新・新旧 住所対照表』をご覧ください。
土地・建物の登記の停止(閉鎖)について
登記の停止(閉鎖)
換地処分の公告に伴い、山梨市駅前土地区画整理事業区域内の土地・建物登記簿の書き換えを甲府地方法務局が行うため、法務局にある本事業区域内の土地・建物に関する登記業務が完了するまで停止されます。
土地区画整理事業関連事務等の終了について
換地処分の公告後は、これまで施行者(山梨市)へ行っていただいた、次の手続きが不要となります。
土地区画整理法76条許可申請
換地処分の公告があった日の翌日(1月31日)以降は、不要となります。
権利変動届出
土地区画整理事業期間中に「住所や氏名の変更」及び「所有権等の権利変更」等の場合に必要となっていた施行者(山梨市)への届出は、不要となります。
仮換地指定証明書の発行
施行者が(山梨市)が発行していた仮換地指定証明書については発行を終了いたします。
換地図
利用上の注意
- 換地処分の公告の日(令和2年1月30日)時点の参考資料です。
- 正確な情報を必要とする場合は、法務局でご確認ください。
- ここに掲載している資料の利用によって発生する損失・損害などについては、山梨市はいかなる場合も一切の責任を負いません。
- ここに掲載した資料は、資料の一部又は全部を予告無く変更する場合があります。
- 住所の変わり方については、このページの後半にある住所対照表をご確認ください。
換地図[PDFファイル/54KB]
山梨市駅前土地区画整理事業区域内の住所変更について
令和2年1月30日に山梨市駅前土地区画整理事業の換地処分の公告があり、この翌日の1月31日に本事業区域内の住所が変わりました。
この住所変更においては、町名変更はなく、新しい住所は「上神内川1600番地から」となります。
なお、郵便番号に変更はありません。
住所変更後の町名・地番図
新町名・地番図[PDFファイル/37KB]
個人の住所変更証明書等(無料)無料交付期限:令和2年7月31日(金曜日)まで
個人のかたの住所変更証明書等は、市役所市民課にて発行しています。詳細は市民課市民担当までお問い合わせください。
法人(事業主)の所在地変更証明書(無料)
山梨市駅前土地区画整理事業区域内の住所変更に伴う、法人(事業主)の所在地変更証明書は、都市計画課都市計画担当にて発行しています。
請求方法等については事前に都市計画課都市計画担当までご連絡ください。
住所対照表
この表は、本事業区域内にお住まいの方の住所や、法人(事業者)の所在地がどのように変わったかを対照した『住所対照表』です。
利用上の注意点
- この対照表は、換地処分時点(令和2年1月30日)で山梨市駅前土地区画整理事業施行地区内に住民登録されている方、登録されている法人に関するもので、山梨市駅前土地区画整理事業に伴い変更になる町名地番のすべては記載されておりません。
- 同一の旧住所に対して、複数の新住所が割り当てられている場合がありますので、参考資料としてご利用ください。