○山梨市戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例(平成17年山梨市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条に規定する戸別合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)とは、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
第3条及び第4条 削除
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 条例第7条及び第8条に規定する、分担金の徴収猶予及び減免基準については、山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成17年山梨市規則第124号)の規定に準ずる。
(排水設備の設置等)
第7条 排水設備の設置等については、山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号)、山梨市下水道条例施行規則(平成17年山梨市規則第120号)及び山梨市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年山梨市規則第121号)の規定を準用する。
(関係様式)
第8条 戸別合併処理浄化槽の維持管理等に必要な様式は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年5月24日規則第18号)
この規則は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。