○山梨市下水道条例施行規則
平成17年3月22日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び実施方法)
第3条 条例第4条に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバートと接続する排水管の管底高とに食い違いを生じないようにし、公共ますの内壁に突出しないようにさし入れ、その周囲をモルタル等でうめ、内外面の上塗り仕上げをし、侵入水及び下水の漏水を防止すること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ますの管底高以上の箇所に所用の孔をあけ、内壁に突出しないようにさし入れ、その周囲をモルタル等でうめ、管底高から15センチメートル以上の泥ためを設けるものとすること。
(排水設備の構造基準)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、管種、内径又は勾配が変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 排水管の土被りは、公道内及び私道内では80センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とする。
(3) ますは、おおむね20センチメートル以上の円形又は角形で鉄筋コンクリート製、プラスチック製等の不透水性なものとし、ます蓋は、堅固で耐久性のある材質とし開閉できる密閉蓋又は格子蓋等とする。
2 前項の排水設備を設置する場合は、次に定める附帯設備を設けなければならない。
(1) 浴室、台所、洗濯場等の汚水放流箇所には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったごみよけ装置
(2) 土砂を多量に含む汚水放流箇所には、沈砂装置
(3) 水洗便所、浴室、台所等の汚水放流箇所には、防臭装置
(4) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置
(5) 油脂類を多量に含む汚水放流箇所には、油脂遮断装置
(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設
(7) 水洗便所の大便器にフラッシュバルブを使用するときは、逆流防止装置
2 前項の排水設備等工事内訳書に、次に定める書類を添付するものとする。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は、原則として250分の1とする。)
ア 道路、境界及び下水道の施設の位置
イ 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、台所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ます、マンホール及び附帯設備の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項を表示した書類
(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる下水道施設の高さを表示した縦断面図(横縮尺200分の1、縦縮尺100分の1)
(4) 排水管渠及び附帯設備の構造、能力、形状、材質、寸法等を表示した構造詳細図
(5) その他市長が特に必要と認める書類
3 第1項の除害施設工事内訳書に、次に定める書類を添付するものとする。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は、原則として250分の1とする。)
ア 道路、境界及び下水道の施設の位置
イ 施工地内にある建物の位置、汚水を排除する施設並びに除外施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ます、マンホール及び附帯設備の位置
(3) 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、水源の種類及び使用水量を表示した生産工程図
(4) 生産工程ごとに排水の経路、排水量及び種類を表示した排水系統図
(5) 処理方法、工程図、土木及び機械工事設計図、工事概算額並びに発生汚泥等の処理方法を表示した除害施設計画書
(6) その他市長が特に必要と認める書類
4 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の承諾書(様式第6号)によるものとする。
6 条例第6条第2項ただし書による届出は、排水設備等軽微変更届(様式第8号)によるものとする。
(軽微な工事)
第6条 条例第7条第1項に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふた若しくはマンホールのふたのすえ付又は取替え
(2) 排水設備の附帯設備の修繕工事
2 前項の規定により交付を受けた排水設備等番号票は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公共下水道条例施行規則(平成元年山梨市規則第2号)又は牧丘町下水道条例施行規則(平成4年牧丘町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。