○山梨市下水道条例施行規則

平成17年3月22日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置の延期)

第2条 条例第3条ただし書の規定により、排水設備の設置の期間を延期しようとする者は排水設備設置延期願(様式第1号)にその旨を記載し市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、排水設備の設置期間の延期を許可したときは、申請者に排水設備設置延期許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の固着箇所及び実施方法)

第3条 条例第4条に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバートと接続する排水管の管底高とに食い違いを生じないようにし、公共ますの内壁に突出しないようにさし入れ、その周囲をモルタル等でうめ、内外面の上塗り仕上げをし、侵入水及び下水の漏水を防止すること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ますの管底高以上の箇所に所用の孔をあけ、内壁に突出しないようにさし入れ、その周囲をモルタル等でうめ、管底高から15センチメートル以上の泥ためを設けるものとすること。

(排水設備の構造基準)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、管種、内径又は勾配が変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) 排水管の土被りは、公道内及び私道内では80センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とする。

(3) ますは、おおむね20センチメートル以上の円形又は角形で鉄筋コンクリート製、プラスチック製等の不透水性なものとし、ます蓋は、堅固で耐久性のある材質とし開閉できる密閉蓋又は格子蓋等とする。

2 前項の排水設備を設置する場合は、次に定める附帯設備を設けなければならない。

(1) 浴室、台所、洗濯場等の汚水放流箇所には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったごみよけ装置

(2) 土砂を多量に含む汚水放流箇所には、沈砂装置

(3) 水洗便所、浴室、台所等の汚水放流箇所には、防臭装置

(4) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置

(5) 油脂類を多量に含む汚水放流箇所には、油脂遮断装置

(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設

(7) 水洗便所の大便器にフラッシュバルブを使用するときは、逆流防止装置

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、当該工事に着手する日の10日前までに排水設備等計画確認申請書(様式第3号)又は除害施設計画確認申請書(様式第4号の1様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。この場合、排水設備等工事内訳書(様式第5号)又は除害施設工事内訳書を併せて提出するものとする。

2 前項の排水設備等工事内訳書に、次に定める書類を添付するものとする。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は、原則として250分の1とする。)

 道路、境界及び下水道の施設の位置

 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、台所その他下水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、内径及び延長

 ます、マンホール及び附帯設備の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項を表示した書類

(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる下水道施設の高さを表示した縦断面図(横縮尺200分の1、縦縮尺100分の1)

(4) 排水管渠及び附帯設備の構造、能力、形状、材質、寸法等を表示した構造詳細図

(5) その他市長が特に必要と認める書類

3 第1項の除害施設工事内訳書に、次に定める書類を添付するものとする。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は、原則として250分の1とする。)

 道路、境界及び下水道の施設の位置

 施工地内にある建物の位置、汚水を排除する施設並びに除外施設の位置

 排水管渠の位置、内径及び延長

 ます、マンホール及び附帯設備の位置

(3) 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、水源の種類及び使用水量を表示した生産工程図

(4) 生産工程ごとに排水の経路、排水量及び種類を表示した排水系統図

(5) 処理方法、工程図、土木及び機械工事設計図、工事概算額並びに発生汚泥等の処理方法を表示した除害施設計画書

(6) その他市長が特に必要と認める書類

4 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の承諾書(様式第6号)によるものとする。

5 条例第6条第2項の規定による届出は、排水設備等変更届(様式第7号)によるものとする。

6 条例第6条第2項ただし書による届出は、排水設備等軽微変更届(様式第8号)によるものとする。

(軽微な工事)

第6条 条例第7条第1項に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふた若しくはマンホールのふたのすえ付又は取替え

(2) 排水設備の附帯設備の修繕工事

(計画の確認通知)

第7条 市長は、条例第6条の申請があった場合において、当該申請に係る計画が法令の規定に適合するものであることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第3号及び様式第4号の1)により申請者にその旨を通知するものとする。

(工事の完了届)

第8条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第9号)によるものとする。

(検査済証等)

第9条 条例第8条第3項の規定により交付する検査済証は、排水設備等検査済証(様式第10号)とし、当該検査済証に排水設備等番号票(様式第11号)を併せて交付するものとする。

2 前項の規定により交付を受けた排水設備等番号票は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第9号)によるものとする。

(使用者等の変更届出)

第11条 条例第14条の規定による届出は、排水設備等使用者変更届(様式第12号)又は排水設備等所有者変更届(様式第13号)によるものとする。

(行為及び占用の許可)

第12条 条例第20条又は条例第22条の規定による申請書は、下水道行為・占用(変更)許可申請書(様式第14号)とする。

2 市長は、条例第20条又は第22条の規定による許可の申請があった場合において、これを許可したときは、下水道行為・占用(変更)許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第13条 条例第20条の規定による行為の許可及び条例第22条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。

(原状回復)

第14条 条例第24条第1項に規定する下水道敷地の占用者は、占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、原状を回復し、速やかに原状回復届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(特別使用許可申請)

第15条 条例第15条の規定による許可を受けようとする者は、特別使用許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項の規定により、特別使用を認めたときは、特別使用許可書(様式第18号)により、申請者に通知するものとする。

(公共ます及び取付管の特別設置申請)

第16条 条例第25条第1項の規定による申請は、公共ます及び取付管特別設置申請書(様式第19号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、公共ます及び取付管を設置することを認めたときは、公共ます及び取付管特別設置許可書(様式第20号)により、申請者に通知するものとする。

(代理人及び代表者)

第17条 条例第26条の規定による届出は、排水設備等代理人・代表者選定(変更)(様式第21号)によるものとする。

(手数料等の減免)

第18条 条例第27条の規定により手数料及び占用料の減免を受けようとする者は、手数料等減免申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、手数料及び占用料の減免を認めたときは、手数料等減免決定通知書(様式第23号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公共下水道条例施行規則(平成元年山梨市規則第2号)又は牧丘町下水道条例施行規則(平成4年牧丘町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山梨市下水道条例施行規則

平成17年3月22日 規則第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園・下水道
沿革情報
平成17年3月22日 規則第120号
令和5年3月24日 規則第8号