○山梨市下水道条例
平成17年3月22日
条例第206号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条~第6条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条~第8条)
第4章 下水道の使用(第9条~第15条)
第5章 使用料及び手数料(第16条~第18条)
第6章 雑則(第19条~第29条)
第7章 罰則(第30条~第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 公共ます 排水設備から排除される汚水を受けるますをいう。
(10) 取付管 公共ますから下水道の本管に接続する排水管をいう。
(11) 使用者 下水を下水道に排除してこれを使用する者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 下水道の供用が開始された場合においては、当該下水道の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上1,000未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位:平方メートル) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上2,500未満 | 250以上 | 100分の1.0以上 |
(下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対し、直ちに当該工事を中止させるものとする。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第7条 排水設備等の工事(規則に定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長は、これを短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第7条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の工事を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の工事を行う事務所又は店舗(以下「店舗」という。)の名称及び所在地並びに第7条の4第1項の規定によりそれぞれの店舗において専属することとなる責任技術者の氏名
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 工事経歴書及び代表者の履歴書
(4) 前年度分の納税証明書(法人にあっては法人市民税の納税証明書、個人にあっては市県民税の納税証明書)
(5) 店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
(6) 専属することとなる責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(7) 従業員の名簿
(8) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 店舗ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 山梨県内に店舗を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 第7条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 市長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を採る。
(下水道排水設備工事責任技術者)
第7条の4 指定工事店は、店舗ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に関し技能を有する者として公益財団法人山梨県下水道公社から下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第8条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(指定工事店証)
第7条の5 市長は、指定工事店として指定を行った工事を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第7条の7 指定工事店は、店舗の名称及び所在地並びに代表者及び責任技術者に変更があったとき、又は排水設備等の工事を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第7条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第7条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに当該工事の検査を行うものとする。
3 市長は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
第4章 下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を下水道に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が、下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用者等の変更)
第14条 使用者及び排水設備等の所有者に変更があったときは、新たに使用者となった者又は新たに排水設備等の所有者となる者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特別使用許可)
第15条 市長は、排水区域又は処理区域の区域外の者であっても、下水道の管理上支障がない場合で必要と認めた者に限り、下水を排除するために特別使用の許可(以下「特別使用許可」という。)をすることができる。ただし、特別使用許可をしようとする場合は、あらかじめ流域下水道管理者及び関係市町村と協議するものとする。
2 前項の規定により特別使用許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
3 特別使用許可にかかわる施設に要する費用は、申請者の負担とする。
第5章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第16条 市は、下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料については、別に定める。
(新設等手数料)
第17条 市は、排水設備等の計画確認及び排水設備等の検査について、別表により手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際又は届出の際徴収するものとする。
(登録等手数料)
第18条 市は、指定工事店の登録について、別表により手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際それぞれ徴収するものとする。
3 第1項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
第6章 雑則
(排水設備等の改善命令等)
第19条 市長は、下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備等の所有者又は使用者に対して期限を定めて、排水設備等の改善又は使用の一時停止を命ずることができる。
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第22条 下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料の徴収)
第23条 市は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額及び徴収については、山梨市道路占用料徴収条例(平成17年山梨市条例第198号)を準用する。
(原状回復)
第24条 第22条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。
(公共ます及び取付管の特別設置)
第25条 使用者又は排水設備等の所有者は、処理区域内において特別に公共ます及び取付管の設置、移転又は撤去(以下「設置等」という。)を必要とするときは、市長にその旨を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、公共ます及び取付管の設置等をするものとする。
3 前項に規定する公共ます及び取付管の設置等に要する費用は、申請者が負担するものとする。
(代理人及び代表者)
第26条 排水設備等の所有者が、市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する者のうちから代理人を定め、市長に届け出なければならない。
2 排水設備等を共有するものは、この条例に定める事項を処理させるため代表者を定め、市長に届け出なければならない。
3 市長は、代理人及び代表者が不適当であると認めたときは、その変更を命ずることができる。
4 前3項に規定する代理人及び代表者を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(手数料等の減免)
第27条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める手数料及び占用料を減額し、又は免除することができる。
(下水道普及促進措置)
第28条 市長は、処理区域内において下水道の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(過料)
第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条の規定による届出を怠った者
(6) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
(料金等を免れた者に対する過料)
第31条 偽りその他不正な手段により手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰)
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市公共下水道条例(平成元年山梨市条例第1号)、山梨市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成元年山梨市規則第1号)、牧丘町下水道条例(平成4年牧丘町条例第6号)又は牧丘町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年牧丘町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月28日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第37号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第30号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第17条、第18条関係)
手数料