○山梨市道路占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第198号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が法第32条第1項の規定により道路の占用を受けた者、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定による道路を占用する者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による延滞金の徴収に関し定めるものとする。
(占用料の額及び徴収方法)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に該当する1月未満の占用期間のものについては、その額に100分の110を乗じた額とする。
2 前項の占用料は、許可の日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
3 特別の事情により市長が特に認めるものについては、分割して徴収することができる。
4 許可を受けずに占用したときは、その期間について第1項の占用料の2倍の額を一時に徴収する。
5 占用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 施設した物件が、直接公用又は公共の用に供せられるとき。
(2) 施設した物件が、道路交通の保全に著しい利益を与えると認められるとき。
(3) 道路に出入りする通路を設けるため必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を溝に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 道路の新設、改修等により、私有地を無償で提供したことによって、その提供者が占用する事態となったとき。
(6) 街路灯又は防犯灯を設置するために占用するとき。
(7) 祝日、祭典等に当たり、恒例によって松飾り、旗、のぼり等を立てるため臨時に占用するとき。ただし、広告物を添加し、又は表示したものを除く。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の不還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用の変更を許可したことにより過納となったとき、その他市長において特別の理由があると認めたときは、占用者の請求により月割計算をもって既納の占用料を還付する。
(延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定による占用料を納期限内に納入しない者に対する延滞金については、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市道路占用料徴収条例(昭和45年山梨市条例第31号)又は道路占用料徴収条例(昭和61年三富村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第5条第2号に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、第2条の規定による改正後の山梨市介護保険条例、第3条の規定による改正後の山梨市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例、第4条の規定による改正後の山梨市道路占用料徴収条例、第5条の規定による改正後の山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例、第6条の規定による改正後の山梨市準用河川占用料徴収条例及び第7条の規定による改正後の山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
3 第23条の規定による改正後の山梨市道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例第5条、山梨市介護保険条例附則第4項、山梨市道路占用料徴収条例附則第3項、山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例第11条、山梨市準用河川占用料徴収条例附則第2項及び山梨市後期高齢者医療に関する条例附則第2条第1項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第7条の規定による改正後の山梨市税条例、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、山梨市介護保険条例、山梨市農道管理条例、山梨市道路占用料徴収条例、山梨市準用河川占用料徴収条例及び山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 440円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 160 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 120 | |||
その他の柱類 | 670 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 370 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,350 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 320 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 30 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 370 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するものに規定する石油管 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 60 |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 160 | |||
外径が1メートル以上のもの | 320 | |||
その他のもの | 外径が0.4メートル未満のもの | 80 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 180 | |||
外径が1メートル以上のもの | 370 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 320 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 370 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける通路 | 670 | ||
その他のもの | 370 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 130 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 130 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,350 | ||
標識 | 1本につき1年 | 290 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 130 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,350 | |
その他のもの | 670 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 130 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 40 | |||
令第7条第10号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 本表に記載のないものは、類似の額を基準として、その都度調定する。
2 「A」は、近傍類似の土地(令第7条第9号及び第10号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。