○山梨市戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、市が行う戸別合併処理浄化槽の適正な維持管理のため、この費用負担等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚水 生活に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 戸別合併処理浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、市が設置するものをいう。
(3) 住宅所有者 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
(4) 使用者 この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。
(5) その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 市長は、戸別合併処理浄化槽により、汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を牧丘町下水道事業認可区域以外の区域及び三富地域全域と定め、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
第4条及び第5条 削除
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 市長は、戸別合併処理浄化槽の設置及び宅地内配管について、住宅所有者ごとに、別表第1により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。
3 旧牧丘町地域における分担金は、5年に分割して徴収するものとする。
4 旧三富村地域における分担金は、10年に分割して徴収することができるものとする。ただし、分担金のうち宅地内配管の分担金については、一括納付とする。
5 前2項の規定にかかわらず、住宅所有者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 戸別合併処理浄化槽が設置された住宅所有者(以下「戸別浄化槽設置住宅所有者」という。)が生活困窮のため、直ちに分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2) 戸別浄化槽設置住宅所有者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する戸別浄化槽設置住宅所有者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物に係る戸別浄化槽設置住宅所有者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している建物に係る戸別浄化槽設置住宅所有者
(3) 前2号に掲げる戸別浄化槽設置住宅所有者のほか、市長が特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建物に係る戸別浄化槽設置住宅所有者
(増嵩経費の賦課)
第9条 市長は、戸別合併処理浄化槽の設置に要する経費(戸別合併処理浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、第6条第1項の分担金のほか、住宅所有者ごとに、戸別事業費と標準事業費の差額(以下「増嵩経費」という。)を賦課することができる。
2 第6条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(排水設備の設置)
第10条 戸別浄化槽設置住宅所有者は、排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第11条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。その設備を変更しようとする場合も同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第12条 排水設備等の新設等の工事を行おうとする者は、あらかじめ市長が排水設備等の工事に関し、技術を有する者として指定した業者(以下「指定工事店」という。)に申し込まなければならない。
2 前条の計画に基づく当該工事は、指定工事店でなければ施工してはならない。
3 指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備の工事の検査)
第13条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第14条 戸別合併処理浄化槽の使用を開始しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を休止、廃止又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の届け出の使用者に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 市長は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として別表第2で定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより算出した地方消費税額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収するものとする。
2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、その使用月の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。その他、市長が必要と認めたときは、他の方法によることができる。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して30日以内に納入しなければならない。
4 使用者が、使用月の中途において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、使用日数が15日以下のときは1月分の100分の50、15日を超えるときは1月分とする。
(督促等)
第16条 市長は、この条例により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納しない者がある時は、納期限後20日以内に督促状を発し、これを督促しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。
2 前項の督促状を発した場合は、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例(平成17年山梨市条例第67号)を適用する。
(使用料等の減免)
第17条 市長は、使用者が公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第18条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関する電気料金及び水道料金の負担をしなければならない。
(手数料の徴収)
第19条 排水設備等の計画の確認、検査及び指定工事店の指定の手数料については、山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号)の規定を準用する。
(資料の提出)
第20条 市長は、使用者及び住宅所有者に、戸別合併処理浄化槽の維持管理等を行うために、必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第21条 使用者、住宅所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 市長は、戸別合併処理浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、使用者及び住宅所有者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずる事が出来る。
3 使用者、住宅所有者は、市が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用の負担)
第22条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用に当たり、自己の責めにより修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(移転費用等の負担)
第23条 住宅使用者又は戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者の都合により、戸別合併処理浄化槽の移転の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成12年牧丘町条例第42号)又は三富村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成8年三富村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の第15条の規定する消費税法及び地方税法の規定による消費税及び地方消費税の税率(以下「消費税率」という。)の改正があった場合において、消費税率の改正があった施行日前から継続している戸別合併処理浄化槽の使用で、消費税率の改正があった施行日以後初めて徴収する使用料については、なお従前の例による。
5 この条例による戸別合併処理浄化槽の設置については、第3条の規定にかかわらず、令和4年3月31日限り新たな設置を終了する。この場合において、同日後に処理区域内で汚水の処理を行おうとする住宅所有者は、自己の責任においてこれを行うこととし、この条例の規定は適用しない。
附則(平成19年6月27日条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第46号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、第2条の規定による改正後の山梨市介護保険条例、第3条の規定による改正後の山梨市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例、第4条の規定による改正後の山梨市道路占用料徴収条例、第5条の規定による改正後の山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例、第6条の規定による改正後の山梨市準用河川占用料徴収条例及び第7条の規定による改正後の山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(旧牧丘町の区域)
戸別合併処理浄化槽の設置分担金
人槽区分 | 金額 | |
標準工事 | 耐荷重工事 | |
5~10人槽 | 75,000円 | 80,000円 |
11~15人槽 | 116,000円 | 124,000円 |
16人槽以上 | 標準事業費の10分の1の額 |
|
(旧三富村の区域)
戸別合併処理浄化槽の設置分担金
人槽区分 | 金額 |
5人槽~10人槽 | 60,000円 |
11人槽~25人槽 | 156,000円 |
26人槽~50人槽 | 288,000円 |
51人槽以上 | 648,000円 |
宅地内配管の分担金
区分 | 金額 |
宅地内配管1メートルにつき | 3,000円 |
別表第2(第15条関係)
戸別合併処理浄化槽の使用料
人槽区分 | 金額(年額) |
5人槽 | 37,152円 |
6人槽~7人槽 | 38,868円 |
8人槽~10人槽 | 41,148円 |
11人槽~20人槽 | 62,868円 |
21人槽~30人槽 | 87,432円 |
31人槽~50人槽 | 126,864円 |
51人槽~100人槽 | 192,000円 |