○山梨市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第7条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条の2第2項の申請は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)により行う。

(指定工事店の指定)

第3条 市長は、前条の申請により指定工事店を指定したときは、排水設備指定工事店台帳(様式第2号)に登録し、申請者に排水設備指定工事店指定証(以下「指定証」という。)(様式第3号)及び標示板(様式第4号)を交付し、これを告示する。

2 前項の指定証及び標示板は、店舗の見やすい箇所に掲げなければならない。

(指定工事店の義務)

第4条 指定工事店は、条例第7条の6の規定並びに下水道に関する法令、条例及び規則を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当の理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施工するとともに、その工事の技術に関する事項については、責任技術者に担当させること。

(3) 工事に使用する材料は、市長が指定する規格のものとすること。

(4) 指定工事店の名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させないこと。ただし、給水装置工事を除く。

(5) 従業員の工事上の行為について責任を負うこと。

(6) 災害時における復旧工事その他市長の指示があるときは、いつでも協力をすること。

(7) 市が行う下水道に関する講習については、責任技術者を受講させること。

(工事の範囲)

第5条 指定工事店が行う工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設及び改築工事とする。

(工事の検査)

第6条 指定工事店は、当該工事を完成させたときは、その工事の担当責任技術者を立合せ検査を受けなければならない。

2 検査の結果、不適当と認定された箇所は、検査後5日以内に改修しなければならない。

(工事の保証)

第7条 指定工事店は、排水設備工事完了後1年以内に当該排水設備が故障した場合は、直ちにこれを修繕し、その費用を負担し、その故障を原因とする損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(業務状況の調査等)

第8条 市長は、必要に応じ指定工事店の業務状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(責任技術者の資格)

第9条 責任技術者は、公益財団法人山梨県下水道公社が実施する責任技術者認定試験に合格し、登録した者とする。

(兼務の禁止)

第10条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

(登録事項の変更届)

第11条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 資格証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 責任技術者を辞職しようとするとき。

(3) 所属を変更しようとするとき。

(変更の届出)

第12条 条例第7条の7の規定による変更の届出は、7日以内に排水設備指定工事店異動届(様式第5号)を市長に提出することにより行う。

(指定証の再交付)

第13条 指定工事店が指定証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに排水設備指定証再交付申請書(様式第6号)により再交付を受けなければならない。

(指定の更新)

第14条 指定工事店は、指定の有効期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに排水設備指定工事店更新申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により指定するときは、第3条の規定を準用する。

(指定の取消し)

第15条 指定工事店が次に掲げる事項に該当するときは、市長は指定を取り消し、又は指定を1年を超えない範囲において停止することができる。

(1) 下水道に関する法令、条例及び規則に違反したとき。

(2) 以上の刑に処せられ、又は後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは破産の宣告を受けたとき。

(3) 正当の理由がなく市が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 指定要件に該当しなくなったとき。

(5) 指定工事店として好ましくない行為があったとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は停止した場合は、排水設備指定工事店取消(停止)通知書(様式第8号)によりその旨を通知し、これを告示する。

3 第1項の規定による指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、市はその責めを負わない。

(指定証の返納)

第16条 指定工事店は、その更新指定を受けなかったとき、営業を廃止したとき、又は指定を取り消されたときは、7日以内に指定証及び標示板を返納しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成元年規則第1号)又は牧丘町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山梨市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日 規則第121号

(平成24年6月27日施行)