○山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成17年山梨市条例第208号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の算定基準)
第2条 条例第4条に規定する負担金の算定基準となる土地の面積は、登記簿若しくは固定資産土地課税台帳によるものとする。ただし、これにより難いとき、又は市長が認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告義務)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(以下「申告書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)は、当該土地の所有者と連署して申告しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定めなければならない。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年度を4期に分割して行うものとし、納期は次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 翌年1月1日から同月末日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず負担金の納期を変更することができる。
4 条例第4条の規定により算出された一筆ごとの負担金の額に10円未満の端数があるとき、またその合計額に100円未満の金額があるときは、その端数金額を切り捨てる。
5 第6条の各納期別負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初年度の第1期に納付すべき負担金の額に加算する。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。
2 負担金の一括納付の取扱期間は、前条第1項に規定する当該年度の第1期を納期とする。この場合において、次年度以降の一括納付については、随時、一括納付の申出の受付を行い、当該年度の第1期の納期までに、納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、負担金を一括納付しようとした受益者に未納の負担金があるとき又は国、地方公共団体が受益者の場合は、これを交付しない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届書(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者負担金減免消滅届書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。
5 市長は、負担金の減免を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第11号)をもって通知するものとする。
6 市長は、減免額を変更したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金減免変更通知書(様式第12号)をもって通知するものとする。
2 市長は、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により負担金義務が消滅した額を下水道事業受益者負担金義務消滅通知書(様式第14号)により通知するものとする。
3 市長は、新たに受益者となった者に対する負担金の額及び納付期日を通知するときは、第5条の規定を準用する。
(納付代理人)
第12条 受益者が市内に在住しない場合、又は市長が必要と認めた場合においては、自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 納付代理人を変更し、又は廃止した場合も前項と同様とする。
(住所等の変更)
第13条 受益者は、住所、居所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所(居所)変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(延滞金の取扱い)
第14条 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる滞納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の額の基礎となる滞納金の一部が納付されたときは、その納付の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。
4 市長は、受益者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めた場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(過誤納金の取扱い)
第15条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
3 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金過誤納還付(充当)通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(還付又は充当加算金)
第16条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当を適することになった日があるときは、その日)までの期日の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の還付加算金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(還付又は充当加算金の割合の特例)
第17条 当分の間、前条に規定する過誤納金の年7.25パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における還付加算金特例基準割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(督促等)
第18条 受益者が納付期日までに受益者負担金を完納しない場合は、督促状(様式第19号)を発行する。
2 前項の督促状を発する場合は、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例(平成17年山梨市条例第67号)第2条、第3条及び第6条を適用する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第7条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第18条に規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成20年10月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第9条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成25年12月20日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第17条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年5月24日規則第20号)
この規則は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月22日規則第23号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第16号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第17条の規定は、施行日以後の期間に対応する還付又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付又は充当加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日規則第6号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第8条関係)
受益者負担金前納報奨金交付基準
一括納付した年数 | 報奨率 |
1年分 | 2.9パーセント |
2年分 | 7.0パーセント |
3年分 | 11.1パーセント |
4年分 | 15.1パーセント |
5年分 | 19.1パーセント |
別表第2(第9条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 猶予額 | 備考 |
係争地 | 係争が解決するまでの期間 | 全額 |
|
田、畑その他これに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。) | 宅地として使用するまで又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 | 田、畑については耕作の用に供しているものに限る。 |
財産について、震災、風雨水害その他の災害を受けたとき。 | 1年以内 | 全額 | 公の罹災証明又は罹災を確認できるもの |
盗難、その他の事故にあったとき。 | 1年以内 | 全額 | 警察の盗難証明書その他で盗難等を確認できるもの |
受益者又は受益者と生計を同一にする親族が病気又は事故等のため長期の療養を必要とするとき。 | 1年以内 | その都度市長が定める額 | 医者の診断書その他で病気又は負傷を確認できるもの |
市民税又は固定資産税の減免を受けている者 | 減免理由の存続期間 | その都度市長が定める額 |
|
市が公共用又はこれに準ずる土地として貸借契約をしている土地 | 契約を解除する日まで | 全額 | 契約書写し |
市長がその状況により特に徴収を猶予することが必要であると認めるとき。 | 市長が認める期間 | その都度市長が定める額 |
|
別表第3(第10条関係)
受益者負担金減免基準
該当する受益地 | 対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率 (パーセント) | 備考 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、また供する事を予定している土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 | 75 | 普通財産である土地を除く。 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に用する土地 | 乳児院、母子生活支援施設、養護施設、知的障害児施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、助産施設、保育所、児童家庭支援センター | 75 | ||
警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所 | 75 | ||
病院用地 | 国立病院、県立病院その他これらに準ずる病院 | 25 | ||
一般庁舎用地 | 法務局、裁判所、労働基準局警察署、税務署、保健所、県庁、市役所等 | 50 | ||
公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎、職員寮 | 25 | ||
社会教育施設用地 | 図書館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設 | 50 | ||
消防施設用地 | 消防署その他これに準ずる施設 | 50 | ||
公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅、雇用促進住宅 | 25 | ||
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業財産となっている土地 | 水道、電気、軌道、ガス各事業等地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業財産 | 25 |
|
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 事業認可された土地 | 道路、公園、河川及び水路等 | 100 |
|
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者に係る土地 |
| 100 | 生活保護法の適用を受けなくなったとき又は生活困窮状態が終わったときは、減額し、又は免除しない。 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる生活困窮者に係る土地 |
| 市長が認定 | ||
5 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 公共下水道に係る事業のため土地を提供した受益者が所有又は使用に係る土地 |
| 市長が認定 | 提供した土地に対する範囲で減額し、又は免除する。 |
学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置する学校の用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 | 75 | 管理者又は職員等の住居に使用している建物の敷地又は各種学校の用地は除く。 | |
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師、看護師、准看護師の養成所の用地 | 保健師、助産師、看護師、准看護師の養成所等 | 75 | 管理者又は職員等の住居に使用している建物の敷地は除く。 | |
社会福祉法号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する社会福祉事業で同法第22条に定める社会福祉法人が設置する施設の土地 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、知的障害者更生施設、老人福祉センター、身体障害者更生施設、保育所 | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用している土地 | 神社、寺院、教会、修道院等の境内地 | 50 | 宗教法人法第3条に規定する境内地。ただし、住居に使用している建物の敷地は除く。また、現に本来の目的以外のため使用している場合は除く。 | |
児童遊園地 | 100 | |||
墓地 | 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂の敷地 | ||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の土地 | 遺跡、史跡、保存用地等(国宝及び重要文化財等) | 100 | 無形文化財を除く。 | |
東日本旅客鉄道株式会社(JR)の用地で、本来の事業の目的のために所有し、又は借用している土地 | 駅舎、事務所、駅前広場、プラットホーム | 25 | 職員の住居等に使用している土地は除く。 | |
線路敷及び踏切 | 100 | |||
地域の自治団体が所有し、共用に供している施設に係る土地 | 会館、公民館、集会所等 | 100 | ||
山梨市消防団の設置等に関する条例(平成17年山梨市条例第221号)第2条に規定する消防団が所有又は使用する消防器具等の格納に係る土地 | 消防自動車及び消防ポンプ等の格納庫、消防団詰所及び防火施設用地 | 100 | ||
公共性があると認められる私道又は水路敷 | 公道に準ずる私道又は水路 | 100 | 固定資産税で減免を認められたもの | |
急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 宅地利用不可能な土地、著しい低地 | 市長が認定 |
| |
下水道事業により地上権を設定した土地 |
| 100 |
| |
その他市長が特に減免の必要があると認められる土地 |
| 市長が認定 |
|
(注) 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれの減免事由に係る減免率のうち高いものをもって、当該土地の減免率とする。