○山梨市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第221号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称、設置場所及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市消防団

(2) 設置場所 山梨市小原西843番地

(3) 管轄区域 山梨市全域

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成20年10月1日条例第35号)

この条例は、平成20年11月4日から施行する。

山梨市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第221号

(平成20年11月4日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第221号
平成18年9月29日 条例第54号
平成20年10月1日 条例第35号