○山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例

平成17年3月22日

条例第67号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入(以下「税外収入」という。)を定期内に納めない者に対しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより督促及び滞納処分を行う。

(督促)

第2条 市長は、納付義務者が税外収入を定期内に完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、発布の日から15日以内とする。

第3条 削除

(延滞金)

第4条 納付義務者は、納期限後にその税外収入を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税外収入又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し、納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを徴収しない。

(1) 延滞金が10円未満であるとき。

(2) 税外収入又は納入金を完納しなかったことについて交通のと絶その他やむを得ない事由があると市長が認めたとき。

2 前項第2号に規定する事由があった場合においては、納付義務者は、その事由を証明する書類を添えた届出書を市長に提出しなければならない。

(延滞金の割合の特例)

第5条 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(滞納処分)

第6条 第2条の規定による督促を受けたものが、督促状の指定期限までに税外収入又は納入金を完納しない場合においては、市長は、督促状の指定期限後60日目までに、地方税滞納処分の例により滞納処分に着手しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例(昭和34年山梨市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、第2条の規定による改正後の山梨市介護保険条例、第3条の規定による改正後の山梨市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例、第4条の規定による改正後の山梨市道路占用料徴収条例、第5条の規定による改正後の山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例、第6条の規定による改正後の山梨市準用河川占用料徴収条例及び第7条の規定による改正後の山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例第5条、山梨市介護保険条例附則第4項、山梨市道路占用料徴収条例附則第3項、山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例第11条、山梨市準用河川占用料徴収条例附則第2項及び山梨市後期高齢者医療に関する条例附則第2条第1項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第7条の規定による改正後の山梨市税条例、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、山梨市介護保険条例、山梨市農道管理条例、山梨市道路占用料徴収条例、山梨市準用河川占用料徴収条例及び山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例

平成17年3月22日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)