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軽自動車税

ページID:0001854 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

赤いスクーターのイラスト

軽自動車税は、原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)・軽自動車・小型特殊自動車および2輪の小型自動車に対してかかる税金です。

軽自動車税を納めていただく人(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務があり、逆に4月2日以降に軽自動車を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。
※年度の途中で、廃車、名義変更されたとしても、税金の月割り還付はありません。

軽自動車税の減免

次の場合に、条例に基づく減免の制度があります。

  • 公益のため直接専用する軽自動車など
  • 障害者が所有、または障害者と生計を一にするものが所有し、障害者のために使用する軽自動車など
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するために造られた軽自動車など

車種別税率一覧表

原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)・小型特殊自動車・軽2輪・小型2輪自動車の税率

原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)・小型特殊自動車・軽2輪・小型2輪自動車の税率
車種 標識の色 年税率
原動機付自転車

総排気量が50cc以下でミニカーに該当しないもの
2輪で総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下
(特定小型原動機付自転車含む)※1

白 2,000円
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下 黄 2,000円
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下 桃 2,400円
ミニカー 3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下で、輪距が50cmを超えるものまたは車室を備えるもの(3輪で側面が構造上開放されている車室を除く) 水 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインなどで乗用装置のあるもの) 緑 2,400円
スピードスプレーヤー、トラクター 緑 4,600円
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 緑 5,900円
軽自動車 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下 白 3,600円
二輪の小型自動車 2輪で総排気量が250ccを超えるもの 白

6,000円

※1:特定小型原動機付自転車とは要件をすべて満たすもののみが該当になります。→特定小型原動機付自転車の要件

3輪以上の軽自動車の税率

三輪以上の軽自動車は、新車登録された日によって年税率が異なります。新車登録された日は、自動車検査証に記載された初度検査年月を指します。

3輪以上の軽自動車の税率
車種 標識の色 年税率
平成27年3月31日以前に新車登録された車両 平成27年4月1日以降に新車登録された車両 新車登録から13年経過した車両
軽自動車 3輪で総排気量が660cc以下 白 3,100円 3,900円 4,600円
4輪で総排気量が660cc以下 乗用 自家用 黄 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 黒 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 黄 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 黒 3,000円 3,800円 4,500円

3輪以上の軽自動車の重課税率

  • 初度検査年月(新車新規登録)から13年を経過した車両に対して税率が高くなる重課税率が導入されています。
  • 令和8年度は初度検査年月が平成25年3月以前の車両が対象です。

軽自動車税グリーン化特例(軽課)の2年間延長について

グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たすものについて税率を取得の翌年度分に限り軽減するものです。令和8年度税制改正によって、軽課税率の一部適用期間が2年間延長となりました。したがって、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした車両は、グリーン化特例が適用されます。

グリーン化特例の対象車両

  • (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)
  • (イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 ※1※2

  ※1 平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

  ※2 概ね50%軽減については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車輌のみが対象です。

グリーン化特例の税率表

グリーン化特例適用後の税率表
車種 税率
(ア)概ね75%軽減 (イ)概ね50%軽減
三輪 1,000円 2,000円
四輪 乗用 自家用 2,700円 適用なし
営業用 1,800円 3,500円
貨物 自家用 1,300円 適用なし
営業用 1,000円 適用なし

車両の登録・廃車などの手続き先

原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車などを取得したり、その主たる定置場を山梨市内に移転した場合は、15日以内に、また、廃車・売却したり、転居した場合には、30日以内に次の場所で申告手続きをしてください。

車種別申請方法
車種 申告場所 申告の内容 申告に必要なもの
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
税務課(市民税担当)
各支所総務担当
登録
(新車・中古)
本人確認書類(免許証等)・販売証明書(業者から購入した場合)・廃車証明書または譲渡証明書(他人から譲り受けた場合)
名義変更
(譲渡)
本人確認書類(免許証等)・標識交付証明書
※名義変更は同一世帯内に限ります。
※他人のものは、廃車してから登録手続きが必要となります。
廃車 本人確認書類(免許証等)・標識交付証明書・ナンバープレート
※盗難などによりナンバー等を紛失した場合には、警察署に受理番号を発行してもらったうえで、自認書(紛失した理由を記入する書類)を記入していただきます。
特定小型原動機付自転車 税務課(市民税担当)
各支所総務担当
登録
(新規・中古)
本人確認書類(免許証等)・販売証明書(業者から購入した場合)・廃車証明書または譲渡証明書(他人から譲り受けた場合)
※販売証明書等で特定小型原動機付自転車の要件が確認できない場合、要件を満たしていることがわかる書類やカタログ等お持ちください。
名義変更
(譲渡)
本人確認書類(免許証等)・標識交付証明書
※名義変更は同一世帯内に限ります。
※他人のものは、廃車してから登録手続きが必要となります。
廃車 本人確認書類(免許証等)・標識交付証明書・ナンバープレート
※盗難などによりナンバー等を紛失した場合には、警察署に受理番号を発行してもらったうえで、自認書(紛失した理由を記入する書類)を記入していただきます。
軽自動車
(三輪以上)
軽自動車検査協会
(笛吹市石和町唐柏792-1)
050-3816-3121
※手続きの詳しい内容は各申告場所へお問い合わせください。
※県外で廃車や名義変更・住所変更をした場合は、税止めの手続きをする必要があります。(申告場所で代理手続をしてくれることもありますが、この場合有料です。)
二輪の軽自動車
二輪の小型自動車
関東運輸局【陸運】
(笛吹市石和町唐柏1000-9)
050-5540-2039

関連ファイル

関連リンク

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