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軽自動車税減免

ページID:0001843 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の減免申請は毎年必要です!(自動更新ではありません)

令和6年度軽自動車税減免の申請を行う方は下記の内容を確認し、令和6年5月31日(金曜日)までに必要書類を添えて、申請書を提出してください。
令和5年度に減免申請をされた方には、令和6年4月上旬に申請書の発送を予定しています。
※令和6年度から郵送での申請も開始しました(封筒・切手自己負担)※
 ●宛先
  〒405-8501 山梨市小原西843 山梨市役所 税務課 市民税担当
 ●提出期限は窓口同様、令和6年5月31日(金)※消印有効
 ●必要書類
 【身体障害者の場合】
  減免申請書の原本(コピー不可)
  障害者手帳等、免許証、車検証(コピーして同封)
 【公益減免の場合】
  減免申請書の原本(コピー不可)
  車検証(コピーして同封)
 ●書類不備の場合、別途窓口での対応が必要となります

制度概要

身体障害者、知的障害者、戦傷病者、精神障害者の所有する軽自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障害者を常時介護する方が運転する場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。

申請対象者

本人が運転する場合(本人運転)

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で本人が運転する場合。
(ただし、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者の方が本人運転される場合、令和6年度申請分から対象となります)

生計を一にする方が運転する場合(家族運転)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・戦傷病者手帳を交付されている方またはその方と生計を一にする方が運転すること。
手帳を交付されている本人又はその方と生計を一にしている方が所有者の車両が対象。

その他

単身で生活する障害者または、障害者のみで構成される世帯の本人が車両を所有しており、その者を常時介護する方が運転する場合。

減免対象となる障害区分・等級

減免対象となる障害区分・等級
障害の区分(種別) 本人が運転する場合 家族が運転する場合







視覚障害 1級から4級
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出に限る)
上肢不自由 1級・2級
下肢不自由 1級から6級 ※1 1級から3級
体幹機能 1級から3級・5級 1級から3級
乳児期以前の非行進性脳病変による
運動機能障害
上肢機能 1級・2級
移動機能 1級から6級 1級から3級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または
直腸・小腸の機能障害
1級・3級
免疫機能障害・肝臓機能障害 1級・3級
療育手帳 障害の程度A ※2 障害の程度A
精神障害者保健福祉手帳

1級 ※2 ※3

1級 ※3
戦傷病者手帳

お問い合わせください

※1 身体障害者手帳下肢不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります
※2 令和6年1月1日から施行されています
※3 精神障害者保健福祉手帳においては、1級の障害を有していて、かつ自立支援医療者受給者証(精神通院)の交付を受けている方が対象となります

申請に必要なもの

  1. 減免申請書
    新たに申請を行う方はこちらの申請書(減免申請書 [PDFファイル/98KB])をお使いください。
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳
  3. 車検証
  4. 運転免許証(家族運転、常時介護者運転の場合は、運転者の免許証)

申請期限

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
※期限を過ぎた場合は、減免対象となりませんのでご注意ください。

注意事項

・普通自動車(自動車税)で減免措置を受けている方、福祉課でタクシー券の助成を受けている方は減免の申請ができません。
・減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について1台のみです。
・減免の申請は毎年手続きが必要です。自動更新ではないため、前年度に減免対象となった方も、毎年継続して申請をしないと減免を受けることができませんので、ご注意ください。
・療育手帳所有者及び精神障害者保健福祉手帳所持者ご本人が運転する場合については令和6年度分から対象になります

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