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軽自動車税申告兼標識返納(廃車手続き)

ページID:0001844 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

申請内容

50cc~125ccの原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)や小型特殊自動車等(SS・トラクター含む)のナンバー返納に係る廃車手続きです。
軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日ですので、すでに所有していない車両がある場合は4月1日までにナンバーを返納し廃車手続きをしてください。
※車両を処分していても、手続きされませんと課税され続けますのでご注意ください。

標識(ナンバー)が返納できない場合

盗難にあった、紛失してしまった、手続きしないで処分してしまった等の理由により、標識(ナンバー)が返納できない場合の手続きを案内します。

盗難にあった場合

  1. 所轄の警察署へ盗難届を提出してください。
    その際に、盗難届受理番号が発行されますので、番号を控えてください。
  2. 市役所税務課の窓口で自認書を提出していただきます。
    ※自認書の様式は市役所にあります。
  3. 発見された場合は、新しい標識(ナンバー)を発行しますので、至急ご連絡ください。

紛失、処分してしまった場合

  1. 市役所税務課の窓口で自認書を提出していただきます。
    ※自認書の様式は市役所にあります。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(免許証等)
  2. 標識(ナンバー)または自認書(標識を返納できない場合)
  3. 委任状(所有者以外の方が申請する場合)

ご注意

  • 委任状は、委任者本人が必要事項を記入のうえ、署名してください。
  • 委任状の偽造が判明した場合は、刑法で罰せられる可能性があります。
  • 委任状の内容に不備がある場合、または窓口来庁者と委任者の筆跡が同じ場合は窓口でお断りすることがあります。

代筆用委任状を使用する際の注意点

  • 委任状の代筆は、「委任者本人が委任の意思表示はできるが、障害や負傷、疾病等により委任状を書くことができない場合」に限ります。認知症等により委任の意思を示すことが困難である場合や、委任者が遠方に出張中である等の理由では代筆が認められません。また、委任状の偽造が判明した場合は、刑法により罰せられるおそれがあります。
  • 内容に不備がある場合や、代筆理由によっては、窓口で受け付けをお断りさせていただく場合があります。
  • 委任者の意思の伴わない委任状は、委任状としての効力がありません。そのため、委任者の意思が不明確であるような場合などの代筆もお断りさせていただくことがあります。

ご不明点等ございましたら、事前にご相談ください。

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