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軽自動車税申告(報告)兼標識交付

ページID:0001845 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

軽自動車税申告(報告)兼標識交付(原動機付自転車・小型特殊自動車等)

申請内容

新たに50cc~125ccの原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)や小型特殊自動車(SS・トラクター含む)等を購入した場合に、ナンバーを発行してもらうための申請です。
また、他人から譲り受けた場合や市外から転入してきた場合も、新しい当市のナンバーに付け替える必要がありますので、そのための申請もできます。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(免許証等)
  2. 販売証明書(販売店から購入した場合)
  3. 譲渡証明書と廃車証明書(他人から譲り受けた場合)
  4. 委任状(登録する本人以外が申請する場合)
    ※特定小型原動機付自転車を申請する際に販売証明等で特定小型原動機付自転車の要件が確認できない場合、要件を満たしていることがわかる書類やカタログ等をお持ちください。

ご注意

  • 委任状は、委任者本人が必要事項を記入のうえ、署名してください。
  • 委任状の偽造が判明した場合は、刑法で罰せられる可能性があります。
  • 委任状の内容に不備がある場合、または窓口来庁者と委任者の筆跡が同じ場合は窓口でお断りすることがあります。

代筆用委任状を使用する際の注意点

  • 委任状の代筆は、「委任者本人が委任の意思表示はできるが、障害や負傷、疾病等により委任状を書くことができない場合」に限ります。認知症等により委任の意思を示すことが困難である場合や、委任者が遠方に出張中である等の理由では代筆が認められません。また、委任状の偽造が判明した場合は、刑法により罰せられるおそれがあります。
  • 内容に不備がある場合や、代筆理由によっては、窓口で受け付けをお断りさせていただく場合があります。
  • 委任者の意思の伴わない委任状は、委任状としての効力がありません。そのため、委任者の意思が不明確であるような場合などの代筆もお断りさせていただくことがあります。

ご不明点等ございましたら、事前にご相談ください。

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