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給水装置工事の各種手続きについて

ページID:0002318 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

給水装置工事の手続き

新規に水道を引く場合やメーターの位置や口径を変更する場合、使用している水道の修繕を行なう場合など、給水装置の設置・修繕を行なうときは、市が認可した「認可給水装置工事事業者」でなければ工事を行なうことが出来ません。
給水装置の設置・修繕などを行なう場合は、下記の関連ファイルの掲載している「山梨市認可給水装置工事事業者」にお申し込みください。

水道管の破裂、宅地内の漏水

すぐに止水栓またはメーターボックス内のバルブを閉めてから、「山梨市認可給水装置工事事業者」へ修理を依頼してください。

水道の新設・増設・修繕、メーターの位置や口径の変更など

「山梨市認可給水装置工事事業者」にお申し込みください。

公道内の漏水

上下水道課上水道管理担当へ連絡をお願いします。

関連ファイル

山梨市認可給水装置工事事業者一覧(平成30年7月1日現在)について