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給水装置の管理区分について

ページID:0002316 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

道路などに埋設してある配水管から各家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、メーター(貸与)、給水栓などの器具を総称して給水装置と呼びます。給水装置は、利用する方の所有物になります。

山梨市では、給水装置の管理を公道内は「市」、宅地内は「所有者または使用者」で行なうことになっています。
したがって、宅地内の漏水等によりかかる修繕費及び水道料金等の費用は、利用する方の負担になります。

漏水事故の防止、早期発見のために、メーターボックスの清掃、宅内配管の点検を定期的に行なってください。