ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・住宅 > 上下水道 > 宅地内の水道管が漏水してしまった時は・・・

本文

宅地内の水道管が漏水してしまった時は・・・

ページID:0002323 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

宅内給水管漏水による対応に関すること。

水道の漏水を発見したら・・・

お客様が管理する水道管からの漏水を発見したら、山梨市認可水道工事事業者に修理を依頼し修理をしてください。(有料修理になります。)

関連ファイル

山梨市認可給水装置工事事業者一覧(令和5年12月)について

*水道法により、水道設備の工事施工資格の無い方は水道設備の修理などの施工をすることが禁止されていますので、必ず水道工事事業者に依頼しましょう。

公道など、山梨市が管理する水道管からの漏水を発見したら、お手数ですが上下水道課上水道管理担当までご連絡ください。

漏水した水道料金の減額措置について

山梨市では、善良な管理にも関わらず、水道管の漏水により高額になった水道料金の一部を減額することが出来ます。

漏水による水道料金の減額対象は次のとおりです。

  1. 地下、床下、壁内等の発見が困難な場所での漏水であり、不可抗力の事由に起因するものであるとき。
  2. 特殊な原因による漏水で、市が特に必要と認めたとき。

次のいずれかに該当する場合は、減額の対象外となります。

  1. 水道使用者の故意又は、重大な過失に起因する漏水であるとき。
  2. 水道使用者等が、漏水の事実を承知しながら修理を怠っていたとき。
  3. 不正工事により、施工された給水装置から漏水したとき。
  4. 給水装置工事完了後1年以内の漏水であるとき。
  5. 漏水発見日の属する月の前1年以内に、給水装置の同一箇所における漏水減額措置を受けたことがあるとき。

水道料金等減額申請書

水道工事事業者による漏水修理が終了しましたら、速やかに提出してください。

関連ファイル

水道料金等減額申請書[Wordファイル/36KB]

漏水修理完了証明書

修理を依頼した水道工事事業者から、修理施工をした証明を記入して頂き、「水道料金等減額申請書」と合わせて提出してください。

関連ファイル

漏水修理完了証明書[Wordファイル/38KB]

*漏水状況及び、修理施工完了確認の写真を必ず添付してください。

お問い合わせ・連絡先

宅内給水管漏水による、水道料金減額申請関連のお問い合わせ先は下記へお願いします。

山梨市役所 上下水道課 上水道庶務担当

Tel 0553-22-1111 内線 2118・2119 Fax 0553-23-2800
E-mail:suido@city.yamanashi.lg.jp

公道など、山梨市が管理する水道管からの漏水を発見した時は、お手数ですが下記へお知らせください。

山梨市役所 上下水道課 上水道管理担当

Tel 0553-22-1111 内線 2116・2117 Fax 0553-23-2800
E-mail:suido@city.yamanashi.lg.jp