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給水装置工事申請関連
令和6年4月から書式が新しくなりました。
給水装置工事施工申請に関すること及び、各種書式を以下よりダウンロードできます。
各種書式のご使用前に必ずご確認ください
*建物解体工事のみを行う場合は、以下のリンク先を必ずご確認ください。
*山梨市直営以外にて運営されている簡易水道組合及び小規模水道施設給水区域内で、給水装置工事を施工する場合は山梨市に提出の必要はありません。必要に応じて、施工前に当該簡易水道組合等と協議をお願いします。
給水装置工事申込書、設計書
給水装置工事の申込み及び設計審査を受けるために提出をする書式です。(提出部数 : 各3部)
新設工事(新規に加入)を申請する時は下記の書類を合わせて提出してください。
- 水道引き込み計画土地の所有者名が確認出来る公図の写し(提出部数 : 1部)
- 道路占用許可申請書類一式(提出部数 : 5部)
手数料
給水装置工事の申込みに伴い、以下のとおり手数料が必要になります。
- 申請手数料===4,500円(量水器1個に付き)
- 工事検査手数料===10,000円(量水器1個に付き)
- 再検査手数料===5,000円(1回に付き)
- 分水立会手数料===10,000円(工事1件に付き)
- その他、工事内容により、「断水作業料」や「市直営作業料金」の手数料が掛かります。
加入負担金
加入負担金は下記のとおりです。
量水器口径 | 加入負担金 | 消費税及び地方消費税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
Φ13mm | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
Φ20mm | 190,000円 | 19,000円 | 209,000円 |
Φ25mm | 300,000円 | 30,000円 | 330,000円 |
Φ40mm | 760,000円 | 76,000円 | 836,000円 |
Φ50mm | 1,200,000円 | 120,000円 | 1,320,000円 |
Φ75mm | 2,700,000円 | 270,000円 | 2,970,000円 |
Φ100mm以上 | 管理者が別に定める |
*消費税率は10%で表記(各口径共、量水器1個に付き)
新規使用開始申請書
新設工事(新規に加入)又は、量水器の加入口径を変更する際に提出する書式です。
*集合住宅等、複数の量水器を新設又は変更する場合は量水器個数分の枚数が必要になります。
給水装置工事分水立会願届
新設工事等、分水工事が必要な場合に提出してください。
*立会を希望する7日前までに提出してください。
給水装置工事検査願届、完成図書
給水装置工事の施工が終了し、山梨市の工事検査を受ける際に提出してください。(完成図書は3部)
*工事検査を希望する7日前までに提出してください。
給水装置工事取消届
山梨市に申請をした給水装置工事の申込みを取消す際に提出してください。
給水装置使用廃止届
既設給水装置が全て不要になり、当該土地から給水装置を撤去する時に提出してください。
*給水装置の撤去は、山梨市が管理する給配水管の分岐部にて切り離す必要があるため、別途水道工事店に工事費用が発生します。
*給水装置を撤去した後、再び同一土地に水道を引き込む場合は加入負担金が必要になります。
給水装置の撤去を希望する時は、事前に上下水道課上水道管理担当へご相談ください。
開発等給水協議書
開発行為等を行うため、給水方法、費用負担、施設の維持管理等について山梨市と協議を行う際に提出してください。
開発行為等を検討している時は、事前に上下水道課上水道管理担当へご相談ください。
詳細は以下の要綱をご確認ください。
山梨市開発行為等における水道施設等の整備に関する要綱 [PDFファイル/328KB]
給水装置寄附申請書
分譲地開発等にて、配水管延長布設工事や連合給水管布設工事を施工した後、公道部分に布設した水道管を山梨市に寄附する時に提出してください。
寄附範囲等を打合せさせて頂きますので、事前に上下水道課上水道管理担当にご相談ください。