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母子家庭等対策総合支援事業(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金等)

ページID:0014358 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんの就業を支援するために、次の給付金を支給しています。 申請をするには、必ず事前相談が必要となりますので、ご注意ください。

自立支援教育訓練給付金

知識・技能の習得のための、雇用保険制度の教育訓練給付指定講座等の受講料の一部を給付します。

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で次のいずれにも該当する人

1.児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある人

2.就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために

 必要であると認められる人

3.過去に訓練給付金の支給を受けていない人

対象講座

本事業の対象講座は、原則として1か月以上1年以内の次の講座とします。

・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

・就労に結びつく可能性の高いものとして山梨県と協議して指定する講座

支給金額

次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号の定める額を支給額とします。

1.受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)

 の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者については、

 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(入学料および授業料に限る。

 以下「教育訓練費」という。)の6割に相当する額とします。ただし、その6割に相当する額が、20万円を

 超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとします。

2.受講開始日現在において前号の規定に該当しない受給資格者については、前号に定める額から当該支給対象者が

 支給を受けた一般教育訓練給付金の額を差し引いた額とします。

高等職業訓練促進給付金

看護師等の資格取得のため、6月以上養成機関等で修業したときの生活費等を給付します。

対象者

1.児童扶養手当の支給を受けている、または、児童扶養手当の支給を受けている人と同程度の所得水準にある人

2.就職を容易にするための必要な資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、

 当該資格の取得が見込まれる人

3.就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人

4.過去に訓練給付金または修了支援給付金の支給を受けていない人

対象資格

(1)看護師(准看護師を含む)

(2)介護福祉士

(3)保育士

(4)理学療法士

(5)作業療法士

(6)柔道整復師

(7)歯科衛生士

(8)美容師

(9)社会福祉士

(10)製菓衛生師

(11)調理師

支給金額

・市町村民税非課税世帯 月額100,000円(修了までの最後の1年間は140,000円)
・市町村民税課税世帯 月額70,500円(修了までの最後の1年間は110,500円)

支給期間

修業する期間の全期間(その期間が48月を超えるときは48月)

高等職業訓練修了支援給付金

6月以上養成機関等での修業を終了したときに終了支援給付金を給付します。

支給金額

・市町村民税非課税世帯 50,000円
・市町村民税課税世帯 25,000円

ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業(県事業)

高等職業訓練促進給付金を受給する人を対象に、入学準備金および就職準備金の貸付を行う制度です。貸付制度となっていますが、一定の条件を満たせば貸付金の返還が免除されます。詳しくは社会福祉協議会のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。なお、本制度と自立支援教育訓練給付金との併給はできません。