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児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
日本国内に住所があり、児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで、中度以上の障害を有する場合は20歳未満の児童)を養育しているひとり親家庭等の父、母または養育者に支給されます。ただし、所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。また、公的年金を受けている場合も、手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
※令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳細は児童扶養手当法改正 [PDFファイル/243KB]をご覧ください。
支給要件
次のいずれかの状態にある児童を養育している父、母または養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
支給対象外
次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
- ア.児童及び父、母または養育者が日本国内に住所を有しないとき
- イ.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
- ウ.請求者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害を有する場合を除く)
- エ.請求者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害を有する場合を除く)
- オ.父または母の配偶者に養育されているとき(内縁関係など婚姻の届出をしていない場合を含む)
- カ.公的年金受給者で年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも高い場合
手当額
手当月額(令和7年4月分以降)
※所得に応じて、支給額が変わります。所得判定対象年度につきましては、所得判定説明用 [PDFファイル/93KB]を参照してください。
例) 10~12月に請求の場合→当年度(前年中)の所得、1月~9月に請求の場合→前年度(前々年中)の所得
支給対象児童 | 全部支給額(月額) | 一部支給額(月額) |
---|---|---|
1人 | 46,690円 | 所得額に応じて46,680円から11,010円までの10円刻みの額 |
2人以上 | 11,030円加算 | 所得額に応じて11,020円から5,520円までの10円刻みの額が加算 |
受給者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、または支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。
ただし、就労中の人や求職などの活動をされている人、障害や疾病で就労が困難な人などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。
該当される人に5年等満了月の前々月に市からお知らせと適用除外事由の届出用書類を送りますので、必要事項をご記入のうえ、提出してください。
手当を受ける手続きは
手当を受けるには、こども・子育て課の窓口で手続きをしてください。
※1時間程度、時間がかかりますので、事前に電話予約をお願いします。
申請に必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(離婚等の事由が記載されているもの)
- 年金手帳の写し ・年金の受給状況がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同番地に居住する全員(扶養義務者含む)の個人番号も必要)
- 申請者名義の金融機関の通帳など口座番号のわかるもの
- 認定請求者及び認定請求する子どもの健康保険被保険者証(マイナ保険証・資格確認書など)の写し
- 借家・アパートの場合には、住宅賃貸借契約書および公共料金の支払い状況がわかるもの
※電気・ガス・水道の領収書(通帳により口座引き落としが確認できる場合は通帳でもかまいません)
※請求者および扶養義務者が未申告の場合には申告が必要です。
※その他必要書類は窓口で説明しますのでお問い合わせください。
※状況により、その他の書類や民生委員などの証明が必要になる場合があります。
支給方法
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
原則、奇数月にそれぞれの前月分(2か月分)を指定された口座に振込します。
※認定を受けた人は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります(提出をしていただかないと、11月以降の手当を受けることができません。また、2年間提出されないと、時効により受給資格が喪失します)。