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子ども医療費助成制度

ページID:0001473 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

山梨市子ども医療費助成金支給事業について

この制度は、お子さんの健やかな成長を願い、子育て世代への経済的負担の軽減を図ることを目的に実施しています。
令和4年4月1日から対象年齢を拡大し、高校3年生までのお子さんが病院等の医療機関で健康保険証を使用して診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。

山梨市子ども医療費助成金支給事業についての画像

対象となる子ども

山梨市に居住している、国民健康保険・社会保険などの健康保険に加入している0歳から高校3年生(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)までの子ども

※次のいずれかに該当する方は他の制度による助成がありますので対象となりません。

  • 生活保護を受けている方
  • 重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成対象の方
  • 児童福祉施設に入所、里親に委託されている方

助成される医療費

病院等で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を市が助成します。

表1
助成の対象となるもの 助成の対象とならないもの
  • 病院や薬局などで診療を受けるときに健康保険が適用されるもの
  • 補装具などで健康保険が適用されるもの
  • 養育医療、育成医療などの医療費助成を受けていて自己負担が生じるもの
  • 保険診療に該当しないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、文書料、薬の容器代、選定療養費など)
  • 各健康保険組合等から支給される高額療養費給付金、家族療養費附加金
  • 学校、幼稚園、保育園の管理下での傷病、疾病などで、日本スポーツ振興センター法が適用される医療費
  • 第三者行為によるけが(交通事故など)
  • 受給資格認定期間外の医療費
  • 特定の疾病等で、他の医療費助成を受けられる方はその給付分を優先します

受給資格者証の交付を受けるには

この制度を利用するためには、申請が必要です。お子さんが生まれたとき、山梨市に転入したときは、お子さんの健康保険証・印鑑をご持参のうえ、子育て支援課子育て支援担当または各支所住民生活担当窓口でお手続きください。

【次のようなときは手続きが必要です】
こんなとき どうする
他市町村に転出するとき 他市町村では利用できません。
転出の手続きを行なう際に、子育て支援課に返却してください。
資格者証の記載事項に変更があったとき
(住所変更、氏名変更、加入している健康保険の変更など)
変更の届け出が必要になります。
お子さんの保険証、印鑑をお持ちのうえ、手続きを行なってください。
資格者証を失くしてしまったとき 再発行の手続きを行なう必要があります。
お子さんの保険証、印鑑をお持ちのうえ、手続きを行なってください。

助成方法

(1)窓口無料

県内の医療機関において、「保険証」および「子ども医療費助成金受給資格者証」を提示すると、保険診療自己負担分が無料になります。
※次の(2)に該当する場合は窓口無料となりませんのでご注意ください。

(2)償還払い(窓口無料とならないもの)

次に該当する場合は窓口で無料となりません。いったん自己負担分をお支払いいただき、請求により市から支給します。

  • 県内の医療機関窓口で受給資格者証を提示しなかったとき
  • 県外の医療機関での保険診療
  • 入院時食事療養費標準負担額
  • 保険診療における療養費自己負担額(はり、きゅう、マッサージなど)・山梨県医師国保、全国歯科医師国保、全国土木建築国保、中央建設国保以外の国保組合加入の方

償還払いの方法(自己負担後の還付申請の仕方)

受診した月の翌月以降に、下記の必要書類を持参し、市役所子育て支援課子育て支援担当、または各支所住民生活担当窓口へ申請してください。

  1. 子ども医療費助成金申請書
  2. 領収書(コピー不可)
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)
  4. 保護者名義の振込口座がわかるもの
  5. 児童の健康保険証
  6. 子ども医療費助成金受給資格者証
    • ※領収書には、「受診者名」「受診年月日」「診療報酬総点数」「発行者名(医療機関名)」「領収印」「発行年月日」「入院時食事療養費等の費用額・負担額」が明記されていることが必要です。
      上記必要事項の記載がない場合は申請書に医療機関で証明を受けてください。
    • ※領収書には領収印を押してもらってください。
    • ※月ごと、医療機関ごと、入院、入院外ごとに請求書を記入して申請してください。
    • ※高額療養費、付加給付金の支給対象か確認してください。対象の場合は、その金額のわかるものが必要になります。
    • ※請求できるのは、診療月から2年間となります。

お願い

「子ども医療費助成金受給資格者証」は、記載されている資格喪失日までお使いいたたくことになりますので、大切にお取り扱いください。

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