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市議会のしごと

ページID:0001335 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

議決権

市政を進めていく上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。つまり、市議会が「市の意思」を決めているわけです。
これを「議決」といいます。市議会が議決する主なものは次のとおりです。

  1. 条例を定めたり、廃止したり、改正したりすること。
  2. 予算を定め、決算を認めること。
  3. 市の税金、使用料、手数料などを決めること。
  4. 市の財産を交換したり譲り渡したり、貸したりすること。
  5. 予定価格1億5千万円以上の工事などの契約をすること。
  6. 予定価格2千万円以上の不動産などを売ったり買ったりすること。
    (土地については1件5,000平方メートル以上のもの)
  7. 重要な市の施設を長い間、独占的に利用させること。
  8. 副市長、教育委員会委員、監査委員などの選任に同意すること。
  9. 裁判所に訴えて、判決を求めること。
  10. その他、法律や政令、条例により市議会の権限とされていること。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限があります。

検査・調査、監査請求権

市政が正しく運営されているかどうか市の仕事を検査・調査したり、問題点などを指摘することも市議会の大切な仕事です。監査委員に監査を求めて、報告をしてもらうこともできます。
本会議で議員が質問すること、また、委員会で報告を受けたり、質疑をすることにより市政をチェックしています。

意見書提出権

市民生活にかかわりのある問題でも、それが国の仕事であったり、県の仕事であったりする場合、市の行政だけでは解決できないことがあります。
そのようなとき、市議会の意思として国や県など関係行政機関のほか国会に「意見書」や「要望決議」を提出して問題の積極的な解決を求めています。

お問い合わせ先

山梨市議会事務局
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843
Tel:0553-22-1111(代) 内線 1211~1213
Fax:0553-22-1115