○山梨市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月22日

条例第222号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、1,000人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て、任命する。

(1) 市内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 市の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(不在の届出)

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(守秘義務)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表に定める額の年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬を支給する場合において、団員が次のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらずそれぞれの勤務した期間に応じて(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)月割により計算して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を支給する。

(1) 年度の中途において、新たに消防団員となり、又は退職した場合

(2) 年度の中途において階級等が変更となり、別表に定める報酬の額の異なる区分に異動した場合

3 年額報酬は、年度ごとに支給する。

4 出動報酬は、毎年度4月から9月まで及び10月から3月までのそれぞれの期間における出動実績に応じて支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合、団長については山梨市長等の給与及び旅費条例(平成17年山梨市条例第39号)に定める副市長相当職、副団長、分団長及び副分団長については山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)に定める3級以上、部長、班長及び団員については2級以下の職員とみなし、費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合、団長については山梨市長等の給与及び旅費条例(平成17年山梨市条例第39号)に定める副市長相当職、副団長、分団長及び副分団長については山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)に定める3級以上、部長、班長及び団員については2級以下の職員とみなし、費用弁償を支給する。

2 費用弁償の支給方法については、この条例で定めるもののほか、山梨市職員の旅費に関する条例の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、身体に著しい障害を有する状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、山梨市消防団員等公務災害補償条例(平成17年山梨市条例第224号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、山梨市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年山梨市条例第227号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和50年山梨市条例第11号)、牧丘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年牧丘町条例第19号)又は三富村非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年三富村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第31号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第29号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年9月17日条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第14号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 年額報酬

区分

報酬の額

団長

年額 140,000円

副団長

年額 70,000円

分団長

年額 50,000円

副分団長

年額 35,000円

副分団長(書記・会計)

年額 33,000円

部長

年額 32,000円

班長

年額 28,000円

団員

年額 25,000円

機能別団員

年額 5,000円

2 出動報酬

区分

支給単位

報酬の額

摘要

災害

1日

7時間45分以上

8,000円

団長の命令により災害現場等において職務に従事したときに支給する

4時間以上7時間45分未満

4,000円

4時間未満

2,000円

救助(行方不明者の捜索等)

1日

2,000円

山梨市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月22日 条例第222号

(令和5年4月1日施行)