○山梨市職員の旅費に関する条例
平成17年3月22日
条例第45号
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 旅費(第12条~第21条)
第3章 雑則(第22条~第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長の補助機関たる常勤の職員、議会の事務局長、書記その他の常勤の職員、委員会又は委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他市の常勤の職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において、「何級の職務」という場合には、山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)第4条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、山梨市に存する全地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって、行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行われなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。この場合において、当該日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、別表第1に定める額とする。
(船賃)
第13条 船賃の額は、別表第1に定める額とする。ただし、公務上の必要により別に寝台料及び特別船室料を必要とした場合には、規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金及び特別船室料金を支給する。
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1に定める額とする。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1に定める額とする。
2 山梨県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り支給する。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1に定める額とする。
2 水路旅行における宿泊料については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等の伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第22条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行した場合の旅費の支給については、別に規則で定めるところによる。
(旅費の特例)
第23条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当する事由がある場合においては、旅費に準ずる額を支給するものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第62号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の山梨市長等の給与及び旅費条例、第4条の規定による改正後の山梨市教育委員会教育長の給与及び旅費条例及び第5条の規定による改正後の山梨市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第12条、第13条、第15条、第16条、第17条関係)
内国旅行の旅費
職務の級区分等 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||||
3級以上 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 急行料金 特別車両料金 | 1等 | 実費 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 |
2級以下及び技能労務職員 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 急行料金 特別車両料金 | 1等 | 実費 | 37円 | 1,500円 | 10,900円 |
備考
1 市長、市議会議長、副議長、議員、副市長、教育長、非常勤特別職第1種職員に随行の場合は、日当を除き市長、市議会議長、副議長、議員、副市長、教育長、非常勤特別職第1種職員と同額にする。
2 県外の場合は、急行料金、特別急行料金、特別車両料金及び座席指定料金は、必要に応じて支給する。
別表第2(第18条関係)
外国旅行の旅費
職務の級区分等 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
3級以上 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,700円 | 10,900円 |
2級以下及び技能労務職員 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,500円 | 10,900円 |