○山梨市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、山梨市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山梨市条例第18号)第18条に規定する報酬の額をいう。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該10分の1に相当する額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 職員が停職されたときは、その停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の山梨市、牧丘町又は三富村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年山梨市条例第20号)、牧丘町職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年牧丘町条例第152号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三富村条例第9号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 条例第27号
令和4年12月21日 条例第23号