○山梨市長等の給与及び旅費条例

平成17年3月22日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、山梨市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与並びに旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 市長等の給料の額は、別表第1による。

(通勤手当)

第4条 市長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する市長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した市長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額に100分の120を乗じて得た額に100分の202.5を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費の額)

第6条 市長等が公務により旅行した場合の旅費の額は、別表第2による。ただし、市内を旅行したときの旅費の額は、山梨市一般職職員の例により支給し、県外を旅行したときの鉄道賃は、運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行は1等、その他の鉄道賃は山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)別表第1備考第2項を適用して支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、市長等の給与及び旅費の支給については、山梨市一般職職員の例による。

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

3 令和2年5月から同年10月までに支給する市長等の給与に関する第3条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。ただし、条例第5条第2項に規定する給料月額については、この限りでない。

職名

給料の額

市長

729,000円

副市長

585,900円

教育長

520,800円

(平成17年12月1日条例第265号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の山梨市長等の給与及び旅費条例、第4条の規定による改正後の山梨市教育委員会教育長の給与及び旅費条例及び第5条の規定による改正後の山梨市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年11月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山梨市長等の給与及び旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の山梨市長等の給与及び旅費条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の山梨市長等の給与及び旅費条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月25日条例第25号)

1 この条例は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山梨市長等の給与及び旅費条例の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山梨市長等の給与及び旅費条例第5条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(令和2年4月24日条例第23号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第22号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料の額

市長

月額770,000円以上820,000円以内

副市長

月額620,000円以上670,000円以内

教育長

月額560,000円以上610,000円以内

別表第2(第6条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県内

県外

市長

普通旅客運賃

普通旅客運賃

急行料金

特別車両料金

特別座席料金

1等

実費

37円

2,300円

13,300円

副市長及び教育長

普通旅客運賃

普通旅客運賃

急行料金

特別車両料金

1等

実費

37円

2,000円

11,800円

山梨市長等の給与及び旅費条例

平成17年3月22日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第39号
平成17年12月1日 条例第265号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年12月25日 条例第62号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第19号
平成24年3月26日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第6号
平成29年12月25日 条例第25号
平成30年12月25日 条例第37号
令和2年4月24日 条例第23号
令和2年11月25日 条例第35号
令和3年11月26日 条例第22号
令和5年11月30日 条例第37号