○山梨市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 及びに規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。

(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

(3) 第3条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の山梨市、牧丘町又は三富村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員(以下「合併前の職員」という。)のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年山梨市条例第19号)、牧丘町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年牧丘町条例第151号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年三富村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休暇を命じられたものとみなし、その期間は通算されたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに山梨市職員給与条例附則第17項の規定による降給とする」とする。

5 第5条の規定は、山梨市職員給与条例附則第17項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、山梨市人事記録に関する規則(平成17年山梨市規則第17号)第3条の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)