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市県民税の公的年金からの特別徴収制度

ページID:0001857 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

平成21年10月から、65歳以上の方の年金所得に係る市県民税(住民税)の納入方法が変わりました。
これを「公的年金等所得に係る特別徴収」といいます。
公的年金所得にかかる市県民税については、年金を支給する日本年金機構などが、納税義務者の年金から市県民税を引き落とし、市町村へ直接納入します。
※この制度は、納税者の納税の手間を省き、市町村の事務の効率化を図るために行われるものですので、新たに税負担が生じることはありません。

対象となる方

その年度の4月1日現在に65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる市県民税の納税義務がある方が対象となります。
ただし、次の方については対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  • 市県民税、国保税および介護保険料を合わせた合計が、対象月の年金額の2分の1を超える方
    など

対象となる所得

市県民税のうち、老齢基礎年金・厚生年金等の公的年金所得に対する分が対象です。
公的年金所得のほかに給与所得、事業所得、個人年金所得などがある場合は、その所得にかかる税額は別途徴収となります。
※給与所得にかかる税額は、給与からの天引き(給与特別徴収)
※給与・公的年金以外にかかる税額は、納税義務者ご本人による納付(普通徴収)

計算方法

特別徴収の対象となった初年度

参考例【初年度の年税額が6万円の場合】
納付方法 普通徴収(納付書または口座振替) 特別徴収(年金から引き落とし)
徴収月 前半 後半
6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
税額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
年税額の1/4ずつ 年税額の1/6ずつ

特別徴収の対象となった翌年度

参考例【翌年度の年税額が7万5,000円の場合】
納付方法 特別徴収
徴収月 前半(仮徴収) 後半(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 15,000円 15,000円
前年度の年税額の1/6ずつ 年税額の残りの1/3ずつ

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