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40歳未満の人(介護保険の被保険者ではありません)1.医療分保険料 + 2.支援金分保険料
40歳以上 65歳未満の人(介護保険2号被保険者)1.医療分保険料 + 2.支援金分保険料 + 3.介護分保険料
65歳以上 75歳未満の人(介護保険1号被保険者)1.医療分保険料 + 2.支援金分保険料
国民健康保険税は、同一世帯の国保被保険者について世帯単位に算定します。
それぞれ所得割、均等割、平等割を合わせた額になります。
*40歳・65歳になる方の介護分について
*国保税は届出をした時からではなく、国保に加入する資格が発生したときから納めなくてはなりません。
*所得、加入者の異動があった場合は税額の変更が生じます。
*退職所得(退職金・失業保険等)は所得に含めません。
*年度途中の加入や離脱などがある場合は、加入月分(加入した月から離脱の前月分まで)の計算になります。(社会保険に加入した場合の離脱の手続きは必ずご自身で行ってください。)
平成30年度より、算定方法が4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から3方式(所得割、均等割、平等割)に変更になりました。
税率は以下のとおりです。
課税項目 | 医療分 | 後期支援分 | 介護分(40歳~64歳) |
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所得割 | 7.80% | 2.40% | 2.20% |
均等割 | 27,200円 | 8,500円 | 9,900円 |
平等割 | 26,600円 | 8,100円 | 7,800円 |
限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
国民健康保険は、赤ちゃんからお年寄りまで様々な方が加入されますので、各個人ごとに納税をお願いするのではなく、まとめて世帯主にお願いしております。
たとえ世帯主が国保に加入していない場合(社会保険や後期高齢者保険に加入)であっても、同じ世帯に国保加入者がいる場合は、『世帯主』あてに請求をします。
次の2つの方法があります。
*年金額や国保税額、世帯構成などに変更があると年度途中でも普通徴収に変更になる場合があります。
*初年度は1期(7月)と2期(8月)と3期(9月)を普通徴収で納めていただき、10月・12月・2月の年金から天引きになります。
翌年度からは、前年度の2月に特別徴収した額と同額を4月・6月・8月に仮徴収します。
その後、確定した年税額から4月・6月・8月分を差し引いた残りの税額を10月・12月・2月に天引きします。
※下図の例を参照してください。
*年金天引きから口座の振替に変更もできます。(申請が必要)
特別徴収の条件を満たす人は原則年金からの天引きになりますが、申請により口座振替に変更することができます。
振替口座の通帳・通帳印をお持ちのうえ市役所で手続きをしてください。
納付書で納める (普通徴収) |
年金から引き落とし (特別徴収) |
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月 | 1期 | 2期 | 3期 | 10月 | 12月 | 2月 |
7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | ||||
税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
1期(7月)と2期(8月)と3期(9月)は、年税額の1/6ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。
年金から引き落とし (特別徴収) |
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 前年度2月と同じ額 | 新年度の年税額の残り1/3ずつ |
4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
国保税は、市役所・地方金融機関等に加え、郵便局、コンビニエンスストアでも納付が可能です。
※納期限日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌金融機関営業日が納期限日になります。
※口座振替納付の場合は、納期限日が引落し日になります。
*口座振替が便利です。
通帳から自動的に振替ができます。通帳・通帳印をお持ちのうえ、届出をしてください。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |
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普通徴収 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |