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国民健康保険税の軽減

ページID:0001848 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

所得基準に基づく国民健康保険税の軽減

世帯(世帯主及び被保険者)の前年の所得合計額が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます。ただし、所得の有無にかかわらず、所得の申告をしていることが必要です。
総所得金額(65歳以上の年金所得者は年金所得から150,000円引いた額)により、7割・5割・2割の軽減があります。(申請は不要です。)
軽減判定には、国民健康保険加入者と擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得を合算したものを用います。
給与所得者等とは、一定の給与所得者(収入金額が55万円を超える方)、公的年金所得者(65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える方もしくは65歳以上で公的年金等の収入金額が125万円を超える方)のことです。

段階別軽減
段階別 要件
7割軽減世帯

総所得金額が次の金額以下の世帯

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減世帯 総所得金額が次の金額以下の世帯
430,000円+290,000円×(世帯に属する国保加入者数と特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減世帯 総所得金額が次の金額以下の世帯
430,000円+535,000円×(世帯に属する国保加入者数と特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)

※ 特定同一世帯所属者とは

後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失日以後も引き続き同じ世帯に属する人のことをいいます。ただし世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。

*国民健康保険の被保険者が75歳到達で後期高齢者医療制度に移行し国保世帯の被保険者数が減少することで、国保税の軽減世帯に該当しなくなる場合があります。このため、軽減判定の計算時には、後期高齢者医療制度に移行した人の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。この制度は平成25年度から恒久化されました。

未就学児の軽減

子育て世代の経済的負担を図る観点から、未就学児の均等割が5割軽減されます。軽減措置(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を受ける世帯の未就学児については、軽減後の均等割が5割軽減されます。(申請は不要です。)                  

未就学児の均等割(負担額)
軽減区分 医療分 支援金分 合計
軽減なし 13,600円 4,250円 17,850円
7割軽減 4,080円 1,275円 5,355円
5割軽減 6,800円 2,125円 8,925円
2割軽減 10,880円 3,400円 14,280円

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減等

国保単身世帯に対して平等割額を緩和

国民健康保険の被保険者が75歳到達で後期高齢者医療制度に移行することに伴い、国保世帯の被保険者が1人となる世帯(以後継続して世帯主・世帯構成に変更が無いこと)について、後期高齢者医療制度に移行後5年間は同世帯(単身世帯)の平等割額(介護分を除く)が半額になり、その後3年間は平等割額(介護分を除く)が4分の1減額されます。(申請は不要です。)

社会保険加入者などの被扶養者だった方(旧被扶養者)の軽減措置

75歳に到達する人が、社会保険などから後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65歳以上74歳以下)が国民健康保険加入者となった場合、所得割額が全額免除されます。また、7割軽減、5割軽減に該当しない場合には、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が半額、旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額が半額になります。
※その他、災害等特別な事情により、一時的に国保税を納められなくなった場合、申請により減額できる制度があります。

倒産・解雇などで離職された方の軽減

平成21年3月31日以降に離職した、離職時に65歳未満の方で、次のいずれかに該当し、失業保険の給付を受ける方について、申請によりその方の前年の給与所得を30/100に軽減して算出します。

対象者

雇用保険の受給資格者証、または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、離職理由が次に当てはまる方

  1. 倒産・解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」
    (雇用保険受給資格者証の離職理由:11,12,21,22,31,32)
  2. 雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」
    (雇用保険受給資格者証の離職理由:23,33,34)

※「特例受給資格者証」および「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。

軽減

対象となる方の前年給与所得を30/100とみなして税算定します。
※対象となる方の給与所得のみ軽減となります。他の国保加入世帯員の所得や給与以外の所得は軽減対象になりません。

軽減期間

離職の日の翌日から翌年度末までです。

手続き

次の2点をお持ちになり、市役所税務課市民税担当窓口、各支所総務担当窓口で申請をしてください。

  1. 雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)
  2. 世帯主、申請者、離職者のマイナンバーの確認ができる書類

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

国民健康保険に加入の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方は、申請することにより、産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方

※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

軽減対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)の所得割額および均等割額が年額から減額されます。

【色の付いた部分が軽減対象期間】

単胎の方
 a

多胎の方 

 あ

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間に係る国民健康保険税が減額されます。

手続き

市役所税務課市民税担当窓口、各支所総務担当窓口で申請をしてください。

出産予定日の6か月前から申請ができます。出産後の申請も可能です。

必要書類

1.母子健康手帳などの出産予定日や親子関係が確認できるもの

2.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

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