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65歳以上の人の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、山梨市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
基準額の決まり方
山梨市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分23% ÷ 山梨市に住む65歳以上の方の人数
= 山梨市の令和6年度から令和8年度の保険料の基準額74,520円(年額)
この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように13段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料年額(円) |
---|---|---|---|
1 | 生活保護受給者の方 | 基準額×0.285 |
21,240円 (月額1,770円) |
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 | |||
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が80万円以下の方 | |||
2 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 |
36,150円 (月額3,012円) |
3 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準値×0.685 |
51,050円 (月額4,254円) |
4 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準値×0.90 |
67,070円 (月額5,589円) |
5 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 |
74,520円 |
6 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 |
89,430円 (月額7,452円) |
7 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 |
96,880円 (月額8,073円) |
8 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 |
111,780円 (月額9,315円) |
9 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 |
126,690円 (月額10,557円) |
10 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 |
141,590円 (月額11,799円) |
11 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 |
156,500円 (月額13,041円) |
12 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30 |
171,400円 (月額14,283円) |
13 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 |
178,850円 (月額14,904円) |
※課税年金収入額:課税となる国民年金・厚生年金・共済年金等の収入のこと。
※合計所得金額:収入額から必要経費に相当する金額を控除した金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と、「公的年金等に係る雑所得」(保険料段階が第1~5段階のみ)を控除した金額のこと。
保険料額の確定
保険料額の確定は、7月になります。
特別徴収の人には「お知らせ」を、普通徴収の人には、「納入通知書」を送付します。
なお、新規に特別徴収となる人には、「仮徴収のお知らせ」を送付します。
保険料の納め方
特別徴収
年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きになります。ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人や保険料が減額になった人などは、納付書で納めていただきます。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人は、納付書で納めていただきます。
保険料の納め忘れにご注意を
保険料の未納期間に応じて給付差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。口座振替にすると、納めに行く手間が省け、納め忘れもなく安心です。