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65歳以上の人の介護保険料

ページID:0001003 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の介護保険料は、山梨市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

基準額の決まり方

山梨市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分23% ÷ 山梨市に住む65歳以上の方の人数 
= 山梨市の令和6年度から令和8年度の保険料の基準額74,520円(年額)

この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように13段階の保険料に分かれます。

65歳以上の介護保険料
所得段階 対象となる方 調整率 保険料年額(円)
1 生活保護受給者の方 基準額×0.285

21,240円

(月額1,770円)

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が80万円以下の方
2 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.485

36,150円

(月額3,012円)

3 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が120万円超の方 基準値×0.685

51,050円

(月額4,254円)

4 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+会計所得金額の合計が80万円以下の方 基準値×0.90

67,070円

(月額5,589円)

5 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円超の方 基準額×1.00

74,520円
(月額6,210円)

6 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20

89,430円

(月額7,452円)

7 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30

96,880円

(月額8,073円)

8 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50

111,780円

(月額9,315円)

9 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70

126,690円

(月額10,557円)

10 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90

141,590円

(月額11,799円)

11 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10

156,500円

(月額13,041円)

12

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.30

171,400円

(月額14,283円)

13 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40

178,850円

(月額14,904円)

※課税年金収入額:課税となる国民年金・厚生年金・共済年金等の収入のこと。

※合計所得金額:収入額から必要経費に相当する金額を控除した金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と、「公的年金等に係る雑所得」(保険料段階が第1~5段階のみ)を控除した金額のこと。

保険料額の確定

保険料額の確定は、7月になります。
特別徴収の人には「お知らせ」を、普通徴収の人には、「納入通知書」を送付します。
なお、新規に特別徴収となる人には、「仮徴収のお知らせ」を送付します。

保険料の納め方

特別徴収

年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きになります。ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人や保険料が減額になった人などは、納付書で納めていただきます。

普通徴収

年金が年額18万円未満の人は、納付書で納めていただきます。

保険料の納め忘れにご注意を

保険料の未納期間に応じて給付差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。口座振替にすると、納めに行く手間が省け、納め忘れもなく安心です。

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