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65歳以上の人の介護保険料

ページID:0001003 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示
介護保険のサービス利用の経費は、利用者の自己負担分を除き、約2分の1を公費(税金)で、残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかなっています。
介護保険料は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、介護サービスにかかる費用などから基準額を算出し、所得に応じて設定されます。

介護保険料について

第9期(令和6年度~令和8年度)の保険料

令和6年度から令和8年度までの保険料の基準額は、月額で6,210円、年額で74,520円となります。
●基準額の算出方法
基準額=(介護サービスに要する費用の見込み額×65歳以上の方の負担割合-介護保険給付費等支払準備基金の取崩し)÷65歳以上の人数

介護保険料は、前年の所得などを基に算定します。7月上旬に「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」を郵送します。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料
段階 対象となる方 調整率 年間保険料額
1 生活保護受給者の方 基準額×0.285 21,240円
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円以下の方
2 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.485 36,150円
3 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が120万円超の方 基準値×0.685 51,050円
4 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準値×0.90 67,070円
5 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円超の方 基準額×1.00 74,520円
6 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 89,430円
7 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 96,880円
8 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 111,780円
9 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 126,690円
10 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 141,590円
11 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 156,500円
12 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 171,400円
13 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 178,850円

※ 「課税年金収入金額」とは、公的年金等(国民年金、厚生年金等)の課税の対象となる年金のことで、非課税年金(遺族年金、障害年金等)は含みません。

※ 「合計所得金額」とは、収入金額から公的年金等控除などの必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や扶養控除などの控除をする前の金額をいいます。ただし、自宅の買換えや土地収用等の譲渡所得に係る特別控除を控除した後の金額です。

● 第1段階から第5段階の合計所得金額

課税年金収入に係る所得を控除した額を合計所得金額とします。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。

● 第6段階~第16段階の合計所得金額

令和5年度までは、合計所得金額に給与所得又は公的年金等収入に係る雑所得が含まれている場合に、その合計額から10万円を控除する特例措置がありましたが、終了となりました。令和6年度以降は控除されません。

※ 年間保険料額について、計算の結果、10円未満の端数がある場合は切り捨てます。

※ 第1段階~第3段階の年間保険料は、国の低所得者軽減により国、県、市より公費が投入され、令和5年度に引続き令和6年度から令和8年度についても軽減しています。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納め方は次の2種類となります。

● 特別徴収

特別徴収では、年金から差し引かれた保険料を年金保険者(日本年金機構など)が市に納入するため、本人が直接納付する必要はありません。なお、特別徴収は、年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、次に該当する人は開始されません。また、65歳に到達した年度や、市外から転入した年度は特別徴収になりません。

老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満
基礎年金部分の受給がない など

● 普通徴収

特別徴収に該当しない人が対象となります。
年間保険料を納付書又は口座振替によって納めていただきます。特別徴収に該当している人の保険料が、年度途中で増額もしくは減額となった場合や、年金の支給が差し止めになった場合なども普通徴収になります。(増額の場合、変更後の保険料額から変更前の保険料額を差し引いた金額のみが普通徴収となります。)

普通徴収の納付方法については以下のリンクを参照ください。

※ 納め方は、介護保険法により定められていますので、ご自身で選択することはできません。