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小型特殊自動車のナンバー登録
乗用装置がある農耕作業車(トラクター、SS等)、フォークリフト等の小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となります。
当該車両を所有している場合は、税務課で軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けていただく必要があります。申告の方法については、軽自動車税申告(報告)兼標識交付のページをご覧ください。
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により次のように分類されています。
自動車の構造及び原動機の種類 | 該当要件 | |
---|---|---|
農耕用 | 農耕トラクター 農業用薬剤散布車(SS) 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度35キロメートル毎時未満 ※大きさや排気量の制限はありません。 |
その他 |
フォークリフト |
最高速度15キロメートル毎時以下 長さ:4.7メートル以下 ※排気量の制限はありません。 |