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農耕用・一般作業用小型特殊自動車もナンバー登録が必要です。

ページID:0012591 更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示

SSや乗用モア等の農耕作業車・フォークリフト等はナンバープレートの取り付けが必要です。

乗用装置のある農耕作業車及びその他の小型特殊自動車を所有している場合は、使用の有無に関わらずナンバープレート(課税標識)が必要です。

ナンバープレートは税務課で登録交付されます。
但し、ナンバープレートが交付された場合でも、対象となる機械が「道路運送車両の保安基準」を満たしていない場合は、公道を走ることはできません。ご注意ください。

ご自身が購入した機械が「公道を走ってもよいかどうか」は、説明書や車体の記載を確認する か 販売店やメーカーへ確認してください。
また、登録手続きについては、軽自動車税申告(報告)兼標識交付のページをご覧ください。

 

小型特殊自動車(農耕作業用も含む)とは

小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により次のように分類されています。

軽自動車税のナンバー登録が必要な小型特殊自動車
  自動車の構造及び原動機の種類 該当要件
農耕用 農耕トラクター
農業用薬剤散布車(SS)
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植機
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

最高速度35キロメートル毎時未満

※大きさや排気量の制限はありません。

その他

フォークリフト
ショベルローダ
タイヤローラ
ロードローラ など

最高速度15キロメートル毎時以下

長さ:4.7メートル以下
​幅:1.7メートル以下
高さ:​2.8メートル以下

※排気量の制限はありません。

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