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情報公開

ページID:0002110 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

情報公開制度は、山梨市情報公開条例等に基づき、市政に関する情報を広く公開し、市民の皆さんに対して行政について説明する責務を果たしていくことにより、開かれた市政の実現と市政への市民参加の一層の促進を図ることを目的としています

開示請求ができる人

開示請求はどなたでもできます

開示請求の対象となる公文書

市職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものが対象となります。ただし、歴史的もしくは文化的な資料、または学術研究用の資料として特別な管理をしているものおよび、図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものを除きます。

開示から除外される情報(開示できない情報)

  1. 法律や条例などで、公開することができないとされている情報
  2. 個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報
  3. 法人等の事業活動に関する情報で、公開すると法人等の正当な利益を明らかに害すると認められる情報
  4. 国、他の地方公共団体等との間での照会、回答、依頼、委任、協議等に基づき作成、取得した情報で、公開すると協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報
  5. 監査、検査、許可、認可、入札、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれのある情報
  6. 審議、協議、検討、調査研究等の意思形成過程の情報で、公開すると公正又は適正な意思形成に著しい支障が認められる情報
  7. 職員の人事に関する情報であって、事務又は業の性質上、開示することにより、人事に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
  8. 公開することにより、人の生命又は身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境の保全に影響を及ぼすおそれのあるもの

開示請求の流れ

(1)開示請求

所定の「開示請求書」に必要事項を記入し、総務課(本庁西館4階)に提出してください。提出にあたっては郵送、Faxも可能です。

「開示請求書」については下記関連ファイルよりダウンロードしてください。

(2)開示の決定

  • 請求に係る公文書を保有する担当部課は、原則として、開示請求があった日から15日以内に開示(一部開示、不開示)を決定し、申請者にお知らせします(最大30日以内に決定)。
  • 開示(一部開示)決定をした場合は、開示の日時・場所をお知らせします。
  • 不開示など市の決定に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。

(3)開示の費用

閲覧、視聴については無料ですが、写しの交付を希望する場合は、次の実費がかかります

公示(開示)方法と費用

  • モノクロコピー(A3判まで)片面10円/1枚(市が設置する複写機で作成する場合)
  • カラーコピー(A3判まで)片面50円/1枚(市が設置する複写機で作成する場合)
    ※A3判を超える大きさのものについては、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して計算
  • その他の方法による場合 作成に要する実費

【備考】
写しを郵送する場合は、その送付にかかる費用は請求者の負担となります

関連ファイル

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