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マイナンバー制度の独自利用事務について

ページID:0002105 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度の独自利用事務について

独自利用事務とは

 山梨市において、番号法(マイナンバー法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、独自に番号を利用するものについて、「番号法第9条第2項に基づく条例」に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 山梨市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

表1
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 山梨市子ども医療費助成金支給条例に基づく事務
市長 2 山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例に基づく事務
市長 3 山梨市重度心身障害者医療費助成条例に基づく事務
市長 4 山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱に基づく事務
市長 5 山梨市ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出1 山梨市子ども医療費助成金支給条例に基づく事務

届出2 山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例に基づく事務

届出3 山梨市重度心身障害者医療費助成条例に基づく事務

届出4 山梨市第2子以降3歳児未満児保育料無料化実施要綱に基づく事務

届出5 山梨市ひとり親等の医療費助成に関する事務

番号法第9条第2項に基づく条例

番号法第9条第2項に基づく条例[PDFファイル/190KB]

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