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放置自転車などの撤去

ページID:0001910 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

放置自転車

自転車は、環境にやさしく健康にもよい乗り物ですが、いったん放置されると駐輪場では場所を占領し、路上や歩道では歩行者などの通行の妨げとなります。
市では、安全で安心なまちづくりに向け、「山梨市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、鉄道駅周辺の道路、広場、その他公共の場所に放置したままの自転車などの撤去を行なっています。

対象となる車種

排気量50cc以下の原動機付自転車および自転車

放置自転車などの措置

鉄道駅周辺の道路、広場、その他公共の場所に相当な期間置かれている自転車などがあった場合は、当該自転車などに警告票を貼り、警告を行ないます。
警告から14日以上引き続き公共の場所に自転車などが放置されているときは、当該自転車などを撤去します。

撤去した放置自転車などの措置

市の掲示板・ホームページなどで告示した後、3か月保管し、その間に引き取りの申し出がないときは、その後リサイクルまたは廃棄します。

撤去・保管費用

自転車などの撤去及び保管に要した費用を当該自転車などの利用者から徴収します。

放置自転車の撤去・保管費用
車種 撤去・保管費用
自転車 1台につき1,000円
原動機付自転車 1台につき2,000円

自転車などの引き取り手続き

自転車などを引き取ろうとする人は、放置自転車等引取申請書兼受領書を提出してください。そのほか、引き取り時に次のものが必要となりますので、お持ちください。

  1. 放置自転車等引取通知書
  2. 自転車等の鍵
  3. 移動及び保管費用
  4. 印鑑
  5. 引取者の確認できるもの(運転免許証、身分証明書、保険証など)