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悪質な自転車運転手には安全講習の受講が義務づけになります!

ページID:0001901 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

悪質な自転車運転手には安全講習の受講が義務づけになります!

平成27年6月1日から信号無視や一時不停止など、交通に危険を生じさせるおそれのある違反(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返し行った自転車運転者に、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。

受講命令に従わない場合は「5万円以下の罰金」に処されます。

危険行為の15項目

  1. 信号無視
  2. 遮断踏切立入り
  3. 指定場所一時不停止等
  4. 歩道通行時の通行方法違反
  5. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  6. 酒酔い運転
  7. 通行禁止違反
  8. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  9. 通行区分違反
  10. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  11. 交差点安全進行義務違反等
  12. 交差点優先車妨害等
  13. 環状交差点安全進行義務違反等
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

※自転車はとても便利で環境に優しい乗り物ですが、間違った乗り方、ルールやマナーを無視した乗り方は重大な交通事故につながることもあります。正しいルールで安全に自転車を利用しましょう。

関連リンク

改正道路交通法<外部リンク>