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山梨市内における開発行為の指導について

ページID:0001963 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

山梨市内における開発行為について

市では、無秩序な乱開発を抑制し、快適な都市環境の創造と秩序ある都市機能の充実を図るため、本市で行われる開発行為について指導基準を定めています。

山梨市において、下記の面積要件を満たす開発行為をする場合には許可ないし事前協議が必要です。

表1
区域区分 面積要件 根拠法令 許可・協議の別
都市計画区域内

1,000平米以上3,000平米未満

又は4棟以上もしくは10戸以上の共同住宅

山梨市開発行為等指導要綱 事前協議
3,000平米以上 都市計画法第29条第1項 許可
都市計画区域外

2,000平米以上

又は8棟以上もしくは10戸以上の共同住宅

山梨市開発行為等指導要綱 事前協議
3,000平米以上10,000平米未満 山梨県宅地開発基準に関する条例 設計確認
10,000平米以上 都市計画法第29条第2項 許可

なお、山梨県宅地開発基準に関する条例に基づく設計確認及び都市計画法第29条に基づく許可について、山梨県から山梨市へ事務移譲を受けています。

そのため、山梨市内における開発行為についての相談・協議はすべて山梨市役所で行っています。

山梨市開発行為等指導要綱について

上記により開発行為の許可ないし事前協議を行う場合、都市計画法の規定のほか、下記の「山梨市開発行為等指導要綱」及び「山梨市開発行為等技術基準」に基づいて設計してください。

01山梨市開発行為等指導要綱[PDFファイル/280KB]

02_山梨市開発行為等技術基準[PDFファイル/1.73MB]

03_01山梨市開発行為等指導要綱様式集[Wordファイル/30KB]

03_02山梨市開発行為等指導要綱別表[Wordファイル/15KB]

03_03参考様式[Wordファイル/16KB]

なお、申請に際しては下記の添付図書一覧表を参考に書類を作成してください。

山梨市開発行為等指導要綱に基づく申請添付図書一覧表[PDFファイル/307KB]

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