ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康 > 介護 > 各種申請書 > 介護保険住所地特例に関する届出について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康 > 介護 > 介護保険事業者向け > 介護保険住所地特例に関する届出について

本文

介護保険住所地特例に関する届出について

ページID:0012389 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

介護保険の住所地特例について

被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設へ入所し、施設の所在地に住所を変更した場合、施設所在地の市町村ではなく従前の住所地の市町村が引き続き保険者となる制度です。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・有料老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(※1)

※ 平成27年4月1日以降、サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の適用範囲が広がりました。ただし、有料老人ホームに該当しない「食事の提供等のないサービス付き高齢者向け住宅」は住所地特例の対象となりません。
※ 地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入所者介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。
届出が必要な場合
住所地特例適用 市外の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合
住所地特例変更 市外の住所地特例対象施設から、市外の他の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合
住所地特例終了

市外の住所地特例対象施設を退所し、山梨市内に住所を変更した場合、または、市外の一般の住宅に住所を変更した場合
市外の住所地特例施設を死亡により退所した場合

被保険者の方(ご本人、ご家族の方等)

介護保険の住所地特例対象施設へ住所異動を伴って、入所した場合や退所した場合、被保険者が保険者である市へ届出を行う際に提出していただく申請書です。

「住所地特例適用・変更・終了届」に以下の確認書類(郵送の場合はコピー)を添えて、異動のあった日から14日以内に介護保険課に提出してください。

 ・ 申請する方の身元確認ができるもの

(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署から発行された写真付き身分証明書はいずれか1点、健康保険証・年金手帳など写真のついていないものは2点)

 ・ 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等)

 ・ 代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く。)が届け出をする場合は、代理権の確認ができるもの

(法定代理人の場合は登記事項証明書、任意代理人の場合は委任状(コピー不可)または被保険者本人の介護保険被保険者証)

住所地特例対象施設の担当者(施設の方)

介護保険の被保険者が、住所異動を伴って住所地特例対象の施設へ入所または施設から退所(死亡を含む)したときには、施設の所在市区町村および前住所地の市区町村(保険者の市区町村)に対し、施設からの「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」の提出が必要です。

山梨市の被保険者が、山梨市外の介護保険住所地特例対象施設に住所異動を伴って、入所もしくは退所した場合、あるいは山梨市以外の市町村の被保険者が、山梨内の介護保険住所地特例対象施設に住所異動を伴って、入所もしくは退所した場合、当該施設は「介護保険住所地特例入所・退所連絡票」を、高齢者・介護支援課へ提出してください。

※ 住所地特例施設へ住所登録をされている場合に提出してください。住所は移さずに入居・退居される場合は提出の必要はありません。

〇 オンラインで申請する場合

 以下のリンクからパソコンやスマートフォンから「LoGoフォーム」を利用して電子申請することができます。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)