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介護保険住所地特例に関する届出について
介護保険の住所地特例について
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・有料老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(※1)
※ 平成27年4月1日以降、サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の適用範囲が広がりました。ただし、有料老人ホームに該当しない「食事の提供等のないサービス付き高齢者向け住宅」は住所地特例の対象となりません。
※ 地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入所者介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。
住所地特例適用 | 市外の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合 |
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住所地特例変更 | 市外の住所地特例対象施設から、市外の他の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合 |
住所地特例終了 |
市外の住所地特例対象施設を退所し、山梨市内に住所を変更した場合、または、市外の一般の住宅に住所を変更した場合 |
被保険者の方(ご本人、ご家族の方等)
「住所地特例適用・変更・終了届」に以下の確認書類(郵送の場合はコピー)を添えて、異動のあった日から14日以内に介護保険課に提出してください。
・ 申請する方の身元確認ができるもの
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署から発行された写真付き身分証明書はいずれか1点、健康保険証・年金手帳など写真のついていないものは2点)
・ 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等)
・ 代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く。)が届け出をする場合は、代理権の確認ができるもの
(法定代理人の場合は登記事項証明書、任意代理人の場合は委任状(コピー不可)または被保険者本人の介護保険被保険者証)
住所地特例対象施設の担当者(施設の方)
山梨市の被保険者が、山梨市外の介護保険住所地特例対象施設に住所異動を伴って、入所もしくは退所した場合、あるいは山梨市以外の市町村の被保険者が、山梨内の介護保険住所地特例対象施設に住所異動を伴って、入所もしくは退所した場合、当該施設は「介護保険住所地特例入所・退所連絡票」を、高齢者・介護支援課へ提出してください。
※ 住所地特例施設へ住所登録をされている場合に提出してください。住所は移さずに入居・退居される場合は提出の必要はありません。
〇 オンラインで申請する場合