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介護保険住所地特例

ページID:0001021 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

介護保険制度は市町村が保険者となり、制度が運営されています。そのため住所を異動した場合、通常は住所の異動に伴い保険者も変更となります。
しかし、施設に入所するために住所を異動した場合、保険者を継続することがあります。これを介護保険住所地特例といいます。

住所地特例が設けられた理由

介護保険制度は、居住している市町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。
しかし、介護保険の施設入所者を施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中している市町村の負担が増加し、財政上の不均衡が生じます。
こういった不均衡な状態にならないように、「住所地特例制度」が設けられています。

住所地特例対象施設の概要

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • サービス付き高齢者向け住宅(注)
  • 養護老人ホーム
    (注)特定施設のうち利用権方式のもの、又は、特定施設入居者生活介護の指定を受ける賃貸住宅。

住所地特例対象者

介護認定を受けた方が、住所地特例対象施設に入所した場合対象となります。

(例)

  • 山梨市から他市町村にある施設に入所し、住所をその施設に異動した場合でも、引き続き山梨市の被保険者となります。
  • 他市町村から山梨市内にある施設に入所し、住所をその施設に異動した場合でも、前住所地の被保険者となります。

※詳細については、関連ファイルの「住所地と保険者の関係について」をご覧ください

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