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介護保険業務の個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
マイナンバーの記入が必要となります
しかしながら、介護保険の被保険者が高齢であることを等を鑑み、個人番号が把握できない場合は、個人番号の記載がなくとも申請を受理します。
被保険者本人による申請の場合
被保険者本人の「身元確認」と「番号確認」が必要となります。
1. 身元確認
下記(ア)(イ)のいずれかで行います。
(ア)写真が付いているものであれば1つ(個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)等)
(イ)写真がないものであれば2つ(介護保険被保険者証、負担割合証、健康保険被保険者証等)
2. 番号確認
個人番号カード、個人番号通知カード等
代理人による申請の場合
「代理権の確認」、「代理人の身元確認」および「被保険者本人の番号確認」が必要となります。
1. 代理権の確認
以下のいずれかの書類で確認します。
(ア)法定代理人(成年後見人等)の場合は、登記事項証明書その他その資格を証明する書類
(イ)任意代理人(法定代理人以外(配偶者や子など))の場合は、委任状
(ウ)上記書類の提示が困難な場合は、被保険者本人の介護保険被保険者証等
2. 代理人の身元確認
下記(ア)(イ)のいずれかで行います。
(ア)写真が付いているものであれば1つ(個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)等)
(イ)写真がないものであれば2つ(介護保険被保険者証、負担割合証、健康保険被保険者証等)
3. 被保険者本人の番号確認
個人番号カード、個人番号通知カード等