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介護保険業務の個人番号(マイナンバー)の取扱いについて

ページID:0011626 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

マイナンバーの記入が必要となります

平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴い、介護保険に関する各種申請・届出書の一部についても、原則としてマイナンバー(個人番号)を記載していただくこととなります。
しかしながら、介護保険の被保険者が高齢であることを等を鑑み、個人番号が把握できない場合は、個人番号の記載がなくとも申請を受理します。 

被保険者本人による申請の場合

被保険者本人の「身元確認」と「番号確認」が必要となります。

1. 身元確認

 下記(ア)(イ)のいずれかで行います。

  (ア)写真が付いているものであれば1つ(個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)等)

  (イ)写真がないものであれば2つ(介護保険被保険者証、負担割合証、健康保険被保険者証等)

2. 番号確認

 個人番号カード、個人番号通知カード等

代理人による申請の場合

「代理権の確認」、「代理人の身元確認」および「被保険者本人の番号確認」が必要となります。

1. 代理権の確認

 以下のいずれかの書類で確認します。

  (ア)法定代理人(成年後見人等)の場合は、登記事項証明書その他その資格を証明する書類

  (イ)任意代理人(法定代理人以外(配偶者や子など))の場合は、委任状

  (ウ)上記書類の提示が困難な場合は、被保険者本人の介護保険被保険者証等

2. 代理人の身元確認

 下記(ア)(イ)のいずれかで行います。

  (ア)写真が付いているものであれば1つ(個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)等)

  (イ)写真がないものであれば2つ(介護保険被保険者証、負担割合証、健康保険被保険者証等)

3. 被保険者本人の番号確認

 個人番号カード、個人番号通知カード等

郵送による申請の場合

郵送の場合は、それぞれ上記の「被保険者本人による申請の場合」、「代理人による申請の場合」と同じで、確認書類の写し(コピー)を提出してください。

代理権がない場合

本人の代わりに申請書の提出を行うだけの方(使者)の場合は、確認書類は「被保険者本人による申請の場合」と同様になります。個人番号が使者に見えないよう、封筒に入れる等の措置をお願いします。