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介護保険料を滞納すると…

ページID:0001010 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

介護保険料を滞納すると給付制限を受けます

特別な事情がないのに、納期限後も介護保険料を収めないと、介護サービスを利用するときに、未納期間に応じて保険給付の制限を受けることになります。
介護サービスが必要になったときに、大きな負担をせずに必要なサービスを利用するために、介護保険料は納期限までにお納めましょう。
納付が難しい場合は、減免制度や分納制度等がありますので、早めに介護保険課へご相談下さい。

1年間滞納すると

サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い化)

サービスを利用したときに、いったん利用料の全額(10割)を自己負担することになります。
その後、市に申請することで9割分(8割分)が支給されます。

1年6カ月滞納すると

保険給付の一時差し止め・差し止め額からの滞納保険料の控除

「償還払い化」になっている方が市に申請すると支給されるはずの保険給付(介護サービス費用の9割または8割)の一部、または全部を差し止めます。
更に保険料を納めないままでいると、差し止められている保険給付額から、介護保険料が差し引かれることになります。

2年以上滞納すると

利用者負担の引き上げ(給付額減額)・高額介護サービス費等の支給停止

納期限から2年経過すると、時効により納めることができなくなります。過去の滞納保険料に、時効になった保険料があると、その期間に応じて、介護サービスを利用するときの利用者負担が3割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

ご相談下さい

特別な事情(災害・収入の著しい減少等)により保険料を納めることが難しい場合は、給付の制限を受けないことがあります。
お早めにご相談下さい。

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