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介護保険料の減免について

ページID:0001009 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免は申請方式となっており、下記項目のいずれかに該当している場合申請することができます。

ただし、申請内容は審査し、減免適用の要否を判定させていただきます。

災害により、住宅などの財産について著しい損害を受けたとき

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下、主生計維持者という)が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合、減免を申請することができます。

主生計維持者の収入が死亡または疾病等により著しく減少したとき

主生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受けたり、長期入院したことで収入が著しく減少した場合、減免を申請することができます。

主生計維持者の収入が失業等により著しく減少したとき

事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により主生計維持者の収入が著しく減少した場合、減免を申請することができます。

主生計維持者の収入が農作物の不作により著しく減少したとき

干ばつ、冷害、凍霜害などの自然災害による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少した場合、減免を申請することができます。

申請期限

介護保険料の徴収区分によって期限が異なります。

普通徴収(納付書で納付または口座振替)の方は、納期限前7日までの申請が必要です。

特別徴収の方は別途ご相談ください。

申請に必要なもの

(例えば、り災証明書・診断書・収入が証明できるものなど)

 

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