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介護保険料の減免制度

ページID:0001009 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

生活が困窮している人の保険料の負担軽減を目的として、減免制度を設けています。

減免対象者

介護保険料の所得段階が第1段階から第3段階の人
(減免後の保険料年額は下表のとおり)

介護保険料の減免
保険料所得段階 保険料年額 (円)
令和3~5年度 減免後額
第1段階 生活保護受給者の方 22,580円 13,548円
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 22,580円 15,053円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 37,620円 25,080円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円超の方 52,670円 35,113円

減免の要件

減免対象者で次の要件をすべて満たす人

  • 保険料の滞納がないこと
  • 世帯員すべての前年の年収および年収見込額が140万円以下(預貯金を含む)に該当する世帯に属する人(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人あたり35万円を140万円に加算した金額以下)
  • 市民税を課税されている人と生計を共にしておらず、かつ、市民税を課税されている人から扶養されていない人
  • 居住用の資産以外の資産などを所有していないこと
  • 市民税が課税されている世帯に住居の提供、経済的援助などを行なっていないこと

申請窓口

介護保険課介護保険担当(東館2階)

申請者

本人または、その家族

必要書類

  • 本人および生計を一にする世帯全員の源泉徴収票、市民税決定証明書
  • 年金支払通知書、預金通帳などの収入状況を明らかにする書類ならびに収入申告書