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介護保険料の減免制度
生活が困窮している人の保険料の負担軽減を目的として、減免制度を設けています。
減免対象者
介護保険料の所得段階が第1段階から第3段階の人
(減免後の保険料年額は下表のとおり)
保険料所得段階 | 保険料年額 (円) | ||
---|---|---|---|
令和3~5年度 | 減免後額 | ||
第1段階 | 生活保護受給者の方 | 22,580円 | 13,548円 |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 | |||
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 22,580円 | 15,053円 | |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 37,620円 | 25,080円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 52,670円 | 35,113円 |
減免の要件
減免対象者で次の要件をすべて満たす人
- 保険料の滞納がないこと
- 世帯員すべての前年の年収および年収見込額が140万円以下(預貯金を含む)に該当する世帯に属する人(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人あたり35万円を140万円に加算した金額以下)
- 市民税を課税されている人と生計を共にしておらず、かつ、市民税を課税されている人から扶養されていない人
- 居住用の資産以外の資産などを所有していないこと
- 市民税が課税されている世帯に住居の提供、経済的援助などを行なっていないこと
申請窓口
介護保険課介護保険担当(東館2階)
申請者
本人または、その家族
必要書類
- 本人および生計を一にする世帯全員の源泉徴収票、市民税決定証明書
- 年金支払通知書、預金通帳などの収入状況を明らかにする書類ならびに収入申告書