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高額療養費
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額が高額になったとき、あとから申請することで自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給を受ける場合は申請が必要です。該当する世帯には、高額療養費が発生した月の2か月後以降に通知でお知らせします。
限度額(標準負担額減額)認定証について
一時的な支払いは大きな負担になります。
自己負担が高額になりそうなときは、あらかじめ「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を申請することができます。
- 「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。
- マイナ保険証を使っている場合は、限度額証の必要なく限度額までの支払いとなります。
注意点
- 保険診療が対象です。差額ベッド代など保険診療外のものや、入院時食事療養費は対象外です。
- 申請には医療機関の領収書が必要になります。領収書は必ず保管しておきましょう。
- 受診する医療機関が複数ある場合や、同じ医療機関でも入院・外来・歯科はそれぞれについて限度額まで負担することとなります。
自己負担限度額
70歳未満の人
所得区分 | 所得要件 | 3回目まで | 4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
イ | 所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ |
所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」にあたります
- 過去12カ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。保険者の異動があった場合などは、必ずしも4回目以降ではありません。
- 同一世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳~74歳の人
負担区分 |
自己負担割合 | A:外来(個人単位) | B:外来+入院(世帯単位) | 認定証の申請 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現役並所得者3 (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
不要 | |||
現役並所得者2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
必要 | ||||
現役並所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
必要 | ||||
一般 (課税所得145万円未満) |
2割 |
18,000円 |
57,600円 |
不要 | ||
低所得者2 ※1 | 8,000円 | 24,600円 | 必要 | |||
低所得者1 ※2 | 15,000円 | 必要 |
※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯所得が一定基準に満たない人
※3 過去12か月以内に、B:外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
- A:外来(個人単位)の限度額を適用後に、B:外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
自己負担額の計算方法
- 暦月ごとの計算(月1日~末日まで)
- 同じ医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院した時の食事代などや差額ベッド代は対象外
ただし70歳~74歳の人は
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算
- 外来を個人ごとにまとめたあと、入院を含めて世帯内の70歳~74歳の人で合算