ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民健康保険制度の手続き

ページID:0001555 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

次の表に当てはまる場合は、14日以内に届出をしなければなりません。

※手続きには本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。

国民健康保険の手続き
こんなとき 手続きに必要なもの
加入 市外から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき 資格喪失証明書(職場の健康保険の喪失日がわかる証明)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 扶養からはずれた日がわかる証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
脱退 市外に転出するとき 山梨市の保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保の保険証、職場の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保の保険証、扶養の保険証
被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印鑑、喪主の口座が確認できるもの
生活保護を受け始めたとき 保険証、保護開始決定通知書
その他 転居・氏名変更・世帯主変更・世帯合併・世帯分離をしたとき 保険証
修学のため、他市町村に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、印鑑
退職者医療制度の対象になったとき 保険証、印鑑、年金証書(加入期間が記載されているもの)
退職者医療制度の対象でなくなったとき 保険証、収入の証明書など、印鑑
交通事故などでケガをしたとき 保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可)
保険証を紛失・汚損したとき 印鑑、汚れて使えなくなった保険証

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)