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学童クラブ申込用紙等一覧

ページID:0001465 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

山梨市学童クラブ利用案内

お申し込みの前に必ずご確認ください。

入会に関する届け出

山梨市学童クラブ入会申込書

学童クラブへ入会するための申請書です。各学童クラブへ提出をお願いいたします。
※就労証明書は、同居家族で就労している方すべて必要となります。

延長保育申請書

午後6時の閉所時間にお迎えが間に合わない場合、6時30分まで保育を延長することができます。
※ご家庭の就労状況によって利用できないことがあります。

就労状況届出書、看護介護状況届出書

自営業、農業の専従者の方は3か月に一度、就労状況届出書の提出をお願いします。
また、看護や介護を理由に学童クラブ利用している方は、3か月に一度、看護介護状況届け出書の提出をお願いします。

小学校の長期休業中における登所届

小学校の長期休業中に各種感染症に感染された場合は、病院受診のうえ、下記届出書を記入し、登所の際に学童クラブへご提出ください。

なお、小学校の長期休業日以外の学校開校日については、学校に提出する治癒報告書等のコピーを、学童クラブへ提出するようお願いします。

入会期間変更届

保護者の就労や、妊娠出産に伴う入会期間変更があった場合、入会期間変更届の提出をお願いします。

山梨市学童クラブ申請取消、入会決定取消届

学童クラブの入会申請後、もしくは入会決定後に入会の取り消しを行いたい場合に提出をお願いします。

料金に関する届け出

学童クラブ利用料減額(免除)申請書

次に該当する世帯は、利用料が減額または免除となります。
必要書類を添付のうえ、必ず申請書の提出をお願いいたします。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。免除
  2. 前年度市民税が非課税世帯であって、かつ、ひとり親世帯であるとき。免除
  3. その他市長が認めたもの市長が認める額

※同世帯で同時に2人以上の児童が入会する場合、2人目以降の利用料は半額となります。この場合、申請書の提出は必要ありません。

休会・退会に関する届け出

学童クラブ休会届

4週間(28日)以上連続して学童クラブを休む場合に提出をお願いいたします。
(連続して休会できる期間は原則として2か月までです。)

学童クラブ退会届

学童クラブを退会する場合に提出をお願いいたします。
(月途中の退会の場合でも、利用料は月額かかります。)

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