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山梨市妊活応援事業について(令和6年3月までの治療・検査)
このページは令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に行った不妊治療費、不育症治療費、不妊症検査費、不育症検査費の助成についてのお知らせです。
不妊治療が保険適応になりましたが、年齢や回数制限のため高額になることもあるため、不妊治療費の助成をします。
また、新たに不育症治療費、不妊症・不育症検査費の助成も行います。
※令和6年4月1日以降に不妊治療、不育症治療・検査、不妊症検査を行った方はこちらのページをご覧ください。
助成を受けることができる人
- 夫婦の両方またはどちらかが1年以上継続して山梨市に住民票があること
- 法律上の婚姻、または事実上婚姻関係にあること
- ご夫婦ともに健康保険に加入していること
- 市税等の滞納がない人
- 不妊治療、不育症治療、不妊症検査、不育症検査を行っていること
※山梨市民になって1年経ってからの治療等が対象です。
(例)令和4年5月1日に転入し、治療を始めた場合は令和5年5月1日以降の治療の申請ができます。
申請期限
治療や検査が行われた日の属する年度の翌年度末まで
※年度は4月1日~3月31日で区切られます。
※3月31日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の金曜日までになります。
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の治療等の申請期限は令和6年度末(令和7年3月31日(月曜日))です。
助成内容
内容 | 助成限度額(年額) |
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不妊治療 | 30万円 |
不育症治療 | 15万円 |
不妊症・不育症検査 | 5万円 |
※内容および年度ごとに助成限度額があります。
※助成回数の制限はありません。限度額未満であれば治療や検査のたびに申請することも可能です。
※高額療養費や附加給付金等の対象となる場合があります。申請の前に必ずご加入の健康保険の保険者にお問い合わせください。
※助成限度額は夫婦合算の金額です。治療に要した自己負担額から他の制度による療養費の給付額を引いた額を助成します。
申請について
申請内容により必要書類が異なります。以下の書類をご用意ください。
申請書は窓口でもお渡ししています。
※書類の提出時は、こども・子育て課こども・子育て支援担当まで電話連絡をお願いします。
申請書類 | |
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不妊治療 |
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不育症治療 |
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不育症・不妊症検査 |
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