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山梨市妊活応援事業について(令和7年4月以降の治療・検査)
このページは令和7年4月1日以降に行った不妊治療費、不育症治療費、不妊症検査費、不育症検査費の助成についてのお知らせです。
不妊治療が保険適応になりましたが、年齢や回数制限のため高額になることもあるため、不妊治療費の助成をします。
また、新たに不育症治療費、不妊症・不育症検査費の助成も行います。
助成を受けることができる人
- 夫婦※1であること
- 夫婦の双方が1年以上継続して山梨市に住民票があること
- 夫婦ともに健康保険に加入していること
- 市税等を滞納していないこと
- 他の市町村の治療等の助成を受けていないこと
- 不妊治療、不育症治療、不妊症検査、不育症検査を行っていること
※令和7年4月1日以降の治療や検査が対象です。
※夫婦の双方が山梨市民になって1年経ってからの治療や検査が対象です。
(例)治療等を令和7年4月1日に始め、令和7年5月1日に転入した場合…
→令和8年5月1日以降の治療等の申請をすることができます。
※1法律上の婚姻関係にある者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者として市長が認めるもの
申請期限
治療や検査が行われた日の属する年度の翌年度末まで
※年度は4月1日~3月31日で区切られます。
※3月31日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の金曜日までになります。
(例)令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の治療等の申請期限は令和8年度末(令和9年3月31日)です。
令和8年度(令和8年4月~令和9年3月)の治療等の申請期限は令和9年度末(令和10年3月31日)です。
※令和7年12月から山梨県の不妊治療費(先進医療)助成事業が開始しました。
予め、山梨県にお問い合わせしていただき、その後山梨市に申請となりますので、申請期限にご注意ください。
山梨県 不妊治療費(先進医療)助成事業
https://www.pref.yamanashi.jp/kodomo-fukushi/boshinanbyou/huninsensiniryou.html<外部リンク>
助成内容
| 内容 | 助成限度額(年額) |
|---|---|
| 不妊治療 | 50万円 |
| 不育症治療 | 15万円 |
| 不妊症・不育症検査 | 5万円 |
※内容および年度ごとに助成限度額があります。
※助成回数の制限はありません。限度額未満であれば治療や検査ごとに申請することも可能です。
※高額療養費や附加給付金等の対象となる場合があります。申請の前に必ずご加入の健康保険の保険者にお問い合わせください。
※助成限度額は夫婦合算の金額です。治療に要した自己負担額から他の制度による療養費の給付額を引いた額を助成します。
申請について
申請内容により必要書類が異なります。以下の書類をご用意ください。
申請書は窓口でもお渡ししています。
※書類の提出時は、こども・子育て課 こども・子育て支援担当まで電話連絡をお願いします。
| 申請書類 | |
|---|---|
| 不妊治療 |
|
| 不育症治療 |
|
| 不育症・不妊症検査 |
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