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保育園等に提出する登園許可書および受診報告書等について

ページID:0013051 更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

公立保育園に通園しているお子さんが感染症にかかった場合、感染拡大を防ぐために登園許可書または受診報告書を保育園へ提出していただきます。

その他の保育園関係の書類につきましては「保育園等入園に係る必要書類のご案内」をご確認ください。

登園許可書と受診報告書

お子さんが感染症にかかった場合は、医師の診察を受けたうえで、以下の書類を通園先の保育園へ提出してください。

医師が記入した登園許可書が必要な感染症
対象の感染症 様式
麻しん 流行性角結膜炎
風しん 百日咳
水痘(水ぼうそう) 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 急性出血性結膜炎
結核 髄膜炎菌性髄膜炎

咽頭結膜熱(プール熱)

 

第三種その他の感染症
対象の感染症 様式
溶連菌感染症 帯状疱疹
マイコプラズマ肺炎 突発性発疹
手足口病 ヘルペス口内炎
伝染性紅斑(リンゴ病) 伝染性膿痂疹(とびひ)
ウイルス性腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) アタマジラミ
ヘルパンギーナ 伝染性軟属腫(ミズイボ)

RSウイルス感染症

 

インフルエンザによる登園停止について

インフルエンザに罹った時は、お子さんの早期回復と他のお子さんへの感染を防ぐために、登園を停止する処置をとることになっています。登園する際に、以下の書類を記入し、登園時に園へ提出してください。

インフルエンザ用
感染症名 様式

インフルエンザ(新型インフルエンザ等を除く)

再登園について

再登園につきましては、登園許可書および受診報告書にある登園のめやすを参考にしていただき、集団生活に支障がない状態になってからの再登園をお願いします。

療養期間中に病児保育の利用を希望される方は「病児・病後児保育事業」のページをご確認ください。(利用には事前登録が必要になります。)

与薬依頼書

医師の指示により保育時間内に与薬の必要がある場合には、与薬依頼書を提出していただきます。
必要事項に記入・押印し、内服薬、薬の説明書を準備し保育園に提出してください。1日につき1枚の与薬依頼書が必要になります。

与薬依頼書 [PDFファイル/193KB]

※内服薬以外の薬を保育時間内に使用する必要がある場合には園へご相談ください。

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