○山梨市一般廃棄物処理業者等に対する行政処分に関する要綱
平成18年3月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項本文及び同条第6項本文の規定に基づき、山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山梨市条例第152号。以下「条例」という。)及び山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年山梨市規則第81号。以下「規則」という。)による一般廃棄物収集運搬業(し尿及び浄化槽清掃業を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物処分業の許可に関する基準の細目、行政処分の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(行政処分の種類)
第2条 行政処分は、行政指導では、法及び条例の目的を達成することができない場合に行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 改善命令は、法第19条の3の規定により、処理基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分を行う者に対して、その方法の変更その他必要な改善を命ずることをいう。
(2) 措置命令は、法第19条の4の規定により、処理基準に適合しない一般廃棄物の処分により生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある場合で、当該処分を行った者に対し、支障の除去又は発生の防止の為に必要な措置を命ずることをいう。
(3) 許可の取消しは、法第7条の4及び条例第28条の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対し、その許可を取り消すことをいう。
(4) 事業の停止命令は、法第7条の3の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対し、その事業の全部又は一部の停止を命ずることをいう。
(5) 搬入の禁止命令は、条例第28条の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対し市長の指定する処理施設への搬入の禁止を命ずることをいう。
(改善命令)
第3条 改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。
(1) 行政指導では、保管、収集、運搬又は処分の方法が改善されないとき。
(2) 速やかに保管、収集、運搬又は処分の方法の改善を必要とするとき。
(措置命令)
第4条 措置命令は次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。
(1) 行政指導では、支障の除去等の措置が講じられないとき。
(2) 速やかに支障の除去等の措置を講ずることが必要なとき。
3 前2項の場合において、当該業者が複数の業の許可は、そのすべての許可を処分対象とすることができる。
(事業の停止命令)
第6条 事業の停止命令は、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当する場合に行うことができる。ただし、市長の指定する処理施設への搬入禁止等で同等の効果を達成できると認められる場合は、この限りでない。
(事業の停止期間)
第7条 事業の停止期間は、別表第2のとおりとする。
(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足りる理由があると認められるとき。
(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。
(1) 事業停止が相当と認められる場合
(2) 指導、警告等で同等の効果を達成できると認められる場合
(搬入禁止の期間)
第11条 搬入禁止期間は、別表第3のとおりとする。
(1) 違反行為について情状酌量の余地があると認められるとき。
(2) 違反行為後自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足りる理由があると認められるとき。
(搬入禁止期間の加重)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、搬入の禁止期間を加重することができる。
(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。
(複数違反の場合の取り扱い)
第14条 市長は、違反行為が2以上ある場合は、最も処分の重い違反行為について処分するものとする。ただし、必要と認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として処分する。
(指導、警告等)
第15条 市長は、条例第5条第2項の規定に違反する行為があった場合には、文書により指導、警告等を行うことができる。
(聴聞)
第16条 市長は、許可の取消し又は事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項又は山梨市行政手続条例(平成17年山梨市条例第20号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合を除く。
(弁明の機会の付与)
第17条 市長は、事業の停止期間が60日以下の停止命令又は市長の指定する処理施設への搬入の禁止を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 生活環境保全上の支障が生じており、速やかにその支障を除去する必要があるとき。
(2) 生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去又は生活環境の回復が望めないとき。
(3) 生活環境保全上の支障が生じており、その支障が広範囲に及ぶため影響を受けるものが多数に及ぶとき。
(口頭による弁明の聴取)
第18条 市長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その職員に弁明を記録させなければならない。
2 市長は、口頭による弁明を聴取させる者(以下「弁明聴取者」という。)に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を、弁明の日時冒頭において、出頭した当該処分の名あて人となるべき者(以下「弁明者」という。)に対して説明させなければならない。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これを弁明者に確認の上、弁明者に記名押印を求めなければならない。この場合において弁明者が記名押印を拒否したときは、弁明聴取者は、その旨を記載しておかなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明聴取者の職名及び氏名
(4) 弁明者の氏名及び住所
(5) 弁明者の弁明の要旨
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
許可取り消し表1
処分理由 | 根拠規定 | 関係規定 | |
1 | 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき。 | 法第7条の4第1項第2号 | 法第7条第1項 |
2 | 法に定める欠格事由に該当したとき。 | 法第7条の4第1項第1号 | 法第7条第5項第4号 |
3 | 無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重いとき。 | 法第7条の4第1項第2号 | 法第7条第6項、法第14条第6項 |
4 | 再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき。 | 法第7条第14項 | |
5 | 無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき。 | 法第7条の2第1項 | |
6 | 市長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。 | 法第7条の4第1項第2号 | 法第7条の3 |
7 | 名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき。 | 法第7条の4第1項第2号 | 法第7条の5 |
8 | 投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき。 | 法第16条 | |
9 | 改善命令違反をし、情状が特に重いとき。 | 法第19条の3 | |
10 | 措置命令違反をし、情状が特に重いとき。 | 法第19条の4第1項 | |
11 | 上記以外で法又は法に基づく処分に違反し、情状が特に重いとき。 |
|
別表第1の2(第5条関係)
許可取り消し表2
別表第2(第6条、第7条関係)
事業の停止命令表
| 処分理由 | 根拠規定 | 関係規定 | 処分期間日数 | |
下限 | 上限 | ||||
1 | 公共の場所等の清潔の保持違反をしたとき。 |
| 法第5条第1項、第3項、第4項 | 30 | 60 |
2 | 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。 | 法第7条第1項 | 30 | 60 | |
3 | 事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき。 | 法第7条の3第2項 | 法第7条第5項第3号、第10項第3号 | 改善に必要な期間 | |
4 | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。 | 法第7条の2第1項 | 15 | 30 | |
5 | 無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。 | 法第7条第6項、第14条第6項 | 30 | 60 | |
6 | 処理料金上限規定に違反したとき。 | 法第7条第12項 | 7 | 15 | |
7 | 法施行令に定める処理基準違反をしたとき。 | 法第7条第13項 | 20 | 40 | |
8 | 再委託禁止違反をしたとき。 | 法第7条第14項 | 30 | 60 | |
9 | 帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。 | 法第7条第15項、第16項 | 20 | 40 | |
10 | 無許可で事業の範囲を変更したとき。 | 法第7条第6項 | 30 | 60 | |
11 | 事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき。 |
| 法第7条の2第3号、法第7条の3第1号 | 20 | 40 |
12 | 名義貸し禁止違反をしたとき。 |
| 法第7条の5項 | 30 | 60 |
13 | 投棄禁止違反をしたとき。 |
| 法第16条 | 30 | 60 |
14 | 焼却行為禁止違反をしたとき。 |
| 法第16条の2 | 30 | 60 |
15 | 報告違反をしたとき。 | 法第7条の3第1項 | 20 | 40 | |
16 | 改善命令違反をしたとき。 | 法第7条の3第1号 | 法第19条の3 | 30 | 60 |
17 | 措置命令違反をしたとき。 | 法第19条の4第1項 | 30 | 60 | |
18 | 上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令が必要と認められるとき。 |
| 7 | 60 |
別表第3(第10条、第11条関係)
市長の指定する処理施設への搬入禁止命令表
| 処分理由 | 根拠規定 | 関係規定 | 処分期間日数 | |
下限 | 上限 | ||||
1 | 公共の場所等の清潔の保持規定違反をしたとき。 |
| 法第5条第1項、第3項、第4項 | 30 | 60 |
2 | 無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。 |
| 法第7条第6項 | 30 | 60 |
3 | 事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき。 |
| 法第7条第5項第3号、第10項第3号 | 改善に必要な期間 | |
4 | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分委託条件に違反したとき。 | 法第7条の2項 | 15 | 30 | |
5 | 処理料金上限規定に違反したとき。 | 法第7条第12項 | 7 | 15 | |
6 | 法施行令に定める処理基準違反をしたとき。 | 法第7条第13項 | 20 | 40 | |
7 | 再委託禁止違反をしたとき。 | 法第7条第14項 | 30 | 60 | |
8 | 帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。 | 法第7条第15項、第16項 | 20 | 40 | |
9 | 無許可で事業の収集範囲を変更したとき。 | 法第7条第6項 | 30 | 60 | |
10 | 事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき。 | 法第7条の2第3項 | 20 | 40 | |
11 | 名義貸し禁止違反をしたとき。 | 法第7条の5 | 30 | 60 | |
12 | 投棄禁止違反をしたとき。 | 法第16条 | 30 | 60 | |
13 | 焼却行為禁止違反をしたとき。 | 法第16条の2 | 30 | 60 | |
14 | 報告違反をしたとき。 | 法第18条 | 20 | 40 | |
15 | 改善命令違反をしたとき。 | 法第19条の3 | 30 | 60 | |
16 | 措置命令違反をしたとき。 | 法第19条の4第1項 | 30 | 60 | |
17 | 上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為、または、処分手数料を3ケ月以上未納の場合等特に搬入の禁止命令が必要と認められるとき。 |
| 7 | 60 |